合筆された土地の登記識別情報(登記済証)は? 分筆された土地の登記識別情報はどれをつける?

土地が合筆された場合、分筆された場合の登記識別情報は一体どれをつけるのか?

不動産の売買による所有権移転や、根抵当権設定などの担保権設定など、不動産の権利登記で義務者は登記申請の際に登記識別情報(登記済証)を添付しなければいけません。

土地が合筆されたり、分筆されたりしていた場合、果たしてどの登記識別情報(登記済証)をつけたらよいのでしょうか?

合筆された場合(合筆のときの登記識別情報か、合筆前の登記識別情報のすべて)

1.合筆登記で出てくる合併による所有権登記の登記識別情報(登記済証)

例えば、土地Aと土地Bが合筆された場合で考えますと、

① 土地Aと土地Bを合筆したときに新たに登記識別情報が交付されますので、その登記識別情報を添付するということができます。

2.合筆する前のそれぞれの土地を取得した際に交付された登記識別情報

例えば、土地Aと土地Bが合筆された場合で考えますと、

① 合筆する前、土地Aを取得したときの登記識別情報

② 合筆する前、土地Bを取得したときの登記識別情報

のすべてを提出することもできます。

そのため、合筆の登記の際に、合筆前の登記識別情報を提供したとしても、戻ってきた後は保管しておいたほうがよいかもしれません。

分筆された場合(分筆前のもともとその土地を取得したときの登記識別情報)

1.分筆された場合は、分筆前の土地を取得した際の登記識別情報(登記済証)

例えば、土地Aが分筆して、土地Bと土地Cになった場合は、もともとの土地Aの登記識別情報

が必要ということになります。

分筆の際には新たに登記識別情報が交付されないのでこれしかつけようがないです。

分筆後の、登記識別情報の通知・未失効照会(不失効照会)について、登記識別情報特有の留意点もあります。

ご参考:過去の記事 分筆後の登記識別情報不失効証明請求について

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ