登記識別情報の通知・未失効照会(不失効照会)とは? 登記が事件中でも、未失効照会はできるか?

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長のまえかわです。

司法書士は、不動産の取引の立会業務の際、事前に色々やることがあります。

その中のひとつに登記識別情報の未失効照会があります。

売主さんの代理人になる場合には、登記識別情報の未失効照会をするのが慣習となっています。

簡単に説明しますと、登記識別情報(権利証にあたるもの)は紙自体ではなく、そこに記載されている情報ですので、その権利者はその情報を失効させることが可能です。

この登記識別情報が失効されていないか、あるいはそもそも最初から登記識別情報が通知されているかどうかということを知る手段が登記識別情報の通知・未失効照会の制度となります。

別途、登記識別情報が有効かどうかの証明をしてもらう登記識別情報の有効証明や、通知され失効されていないことを証明する不通知・失効証明(題名は逆ですが、使用目的としては通知・未失効照会と同じ)があります。不通知・失効証明は通知・未失効照会ができる今では、ほぼ利用するメリットはないように思いますが、それでも登記官の証明が必要という場面では、使われているかもしれません。

証明の場合は、1件300円の手数料がかかりますし、申請書を作成してオンライン申請が必要、結果が出るまでに時間もかかるということで、登記識別情報の通知・未失効照会制度が開始された平成27年11月からは専ら司法書士はこちらの制度を利用しています。

登記識別情報が通知され、失効されていないことが、すぐに分かりますので、以前に比べて非常にお手軽で、各段に楽になりました。

先日、登記事件中でも、問題なく照会できることが確認できましたので、安心です。

土地の分筆や合併が繰り返しされていたりする場合に、どの物件のどの登記識別情報について調査するかなどの留意点もあります。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ