「登記識別情報通知・未失効照会」ができず、「登記識別情報に関する証明請求書」での請求が必要なケース。

大阪市福島区にあります 悠里司法書士・行政書士事務所

代表の女性司法書士 前川です。

平成27年11月から、「登記識別情報通知・未失効照会サービス」というものが始まり、基本的には、

1.登記識別情報通知がされ、かつ、失効していない。

ということを、登記・供託オンライン申請システムから照会できるようになりました。

これには、手数料がかかりませんし、誰からでも申請でき、何より、申請してからすぐに結果が分かるというメリットがあります。

このサービスが開始してからは、自分が買主側の司法書士であっても、売主さんの登記識別情報が通知され、失効していないことを確認するようにしています。

ところが、すべてがすべて、この「登記識別情報通知・未失効照会サービス」を利用して、照会できるわけではありません。

たとえば、公売、競売等による場合は、同一の受付年月日及び受付番号の登記事項が甲区又は乙区に複数存在するため、照会内容から登記事項が特定できない場合があり、その場合は、「登記識別情報に関する証明請求書」(=有効証明または不通知・失効証明)を請求するしかありません。

これに該当するケースで、登記識別情報通知・未失効照会を申請すると、「登記識別情報に関する証明書請求書」での請求を行ってください」との回答がお知らせで届きます。

ご参照:登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について

上記の照会制度がなかった時のように、手数料を300円支払い請求するしかないのですが、何よりも大きなデメリットは、処理されるまでに時間がかかることです。

ぎりぎりに「登記識別情報通知・未失効照会」でしようと、思って申請したのに、証明書請求せよとなった場合、決済までに間に合わなかったりしないように、余裕をもって動く必要があります。

司法書士は、取引物件が、競売などで移転されている場合には上記留意が必要です。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ