司法書士は注意!!抵当権抹消登記に関する金融機関発行の抹消書類(放棄証書や解除証書等)は、よく確認したほうが良いです。

大阪市福島区にあります 悠里司法書士・行政書士事務所

代表の女性司法書士の前川です。

司法書士でしたら、多かれ少なかれ、抵当権抹消、根抵当権抹消登記を申請すると思います。

不動産の売買など高額の決済を伴う抹消の場合は、事前に抹消書類の確認などをすることがほとんどですので、大丈夫とは思いますが、金融機関の作る放棄証書や解除証書、委任状などの書類を丸々信じて、ざっとしか確認しないことは危険です。

一般の会社や個人が(根)抵当権者になっている場合と違い、銀行など金融機関が(根)抵当権者の場合は、抹消に必要な書類はきちんと作成されていて、それほど念入りに見る必要はないと感じている司法書士さんも多いと思います。

確かに、正確に、きっちりと抹消書類が作成されていることがほとんどです。

ただし、金融機関によっては、そのままでは使えないような内容の解除証書や放棄証書、委任状を作ってきたり(特に合併や精算などが絡んだ件など)、添付する登記済証が足りなかったり、ということもたまにありますので注意が必要です。

大手都市銀行ではそういうことはないかと思いきや、そうではありませんので・・・。

担当者が頼りないと、要注意です。

先日、大手都市銀の抹消で、解除証書の記載からそのまま使える内容ではなく、登記済証も不足していたことがありました。

司法書士は、どんなときも、詳細に書類を確認する必要があるなと改めて思いました。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ