固定資産評価額がない建物の登記における課税標準となる価格はどうやって計算するか? 経年減価補正率表の見方は?

建物の不動産登記の際に、固定資産評価額がない場合があります。

代表的なものとしては、

「新築建物の所有権保存登記をするとき」

「未登記建物で表題登記をして、所有権保存の登記をするとき」

などです。

まず新築建物の際には、「新築建物課税標準価格認定基準表」に従い、種類や構造などにより基準表のあてはまる金額が㎡単価となりますので、㎡数かけていただければ、課税標準価額がでます。

ご参考: 大阪法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表(基準年度:平成30年度).pdf

例えば、上記参考の大阪法務局管轄内の場合、木造の居宅で100㎡の新築建物でしたら、

㎡単価が91,000円

ですので、

91,000円 × 100 =  9,100,000円

課税標準の額は 「9,100,000円」

となります。

これは、管轄法務局ごとに価格が違いますので、必ず管轄法務局の基準表をご確認ください。

どの種類の建物がどれに当たるかは、

建物の種類別の認定基準対応表(平成30年4月1日から).pdf

を参考にしていただければ分かります。

次に、新築ではない未登記建物(大抵は古い物件のことが多い)など評価額がない建物の場合です。

この場合は、上記の新築建物課税標準価格認定基準表の額をそのまま適用するのではなく、

「経年減価補正率表」 という表により、補正率をかけて算出することになります。

ご参考: 経年減価補正率表(平成30年4月1日から).pdf

経年減価補正率表の見方についてです。

1年未満は新築となるので、1年経過のときから経過年数「1」を見ていくことになります。

例えば、

築23年と1か月の木造建物であれば、経過年数の「23」のところの「0.23」が補正率となります。

新築以外の建物で、評価額がない場合は、この補正率表の補正率をかけて出します。

なお、上記の規準表などの情報は、この記事作成現在の情報となりますので、実際の計算される際には最新の情報を必ずご確認ください。

※令和2年4月以降は上記基準表などの情報は古くなりますので、最新のものを必ずお調べください。