印鑑証明書は出さないのに、実印押してくださいという書類の意味が分からない。

ジメジメしますね~。

大阪も昨日から予報どおり、梅雨に入って、梅雨らしい天候で、湿気ほんまヤバいです。

さて、タイトルの

「印鑑証明書は出さないのに、実印押してください。」

という書類、たまに見かけます。

司法書士のメインのしごとである登記実務から考えると、これは全く意味が分かりません。

というか、そうでなくても意味分かりませんが。

実印を押す意味というのは、捺印した人の意思の確認と言えます。

重要な手続きの場合は、実印で捺印し、その印鑑証明書と一緒に提出等することによって、申請先やあるいは第三者からは、本当に権限のある人がその書類の作成する意思をもって作った書類と認めることができます。

これが、

「実印は押せ。(それも、できるだけとか、可能であれば、などの記載の意味が分からない)」

と書いているのに、印鑑証明書は提出書類にはない。

結論、印鑑なんでもいいじゃん。

ってことじゃない?

誰からも分からないから。

実印かどうかなんて。

確かに、正式な手続きとして申請などする書類ではなく、司法書士が職務上、それほど重要でない手続きのご本人の意思確認で、お受けする手続き自体に印鑑証明書が必要でないときには、

「認印と実印どちらで押しておきましょうか?」と聞かれたときに、

「それなら、実印で押しておいていただけますか?」

みたいなことはあります。

これは、万が一何か問題が起きた時に、ご本人の意思を確認した証拠しては、実印で捺印してあるほうが証拠しての信頼性が高くなるからです。

ただ、これも、やはり意味はほぼないと思います。

そもそも重要性の低い手続きですので、問題になることも可能性ゼロに近いですので。また、実際に、実印か分かりませんし。

結論として、印鑑証明書と一緒に押さないとあんまり意味ないよってことでしょうかね。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ