最近、遠方の地方の不動産の決済業務で、関東方面の司法書士さんと打ち合わせすることが多いのですが、
そこで、聴いたのが
「京都方式なんですね?」
というもの。
西、東というイメージだったのが、関東の司法書士は、分かれ決済について、京都から始まったということで
「京都方式」
と呼んでいるらしいです。
知らんかったですわ~。
なんで、大阪方式違うんかい?
と、ちょっと残念な気持ちに・・・。
いずれにしても、売主、買主が離れていて、当日決済の立会に売主やその関係者が来れない場合は、売主の代理司法書士は、売主の近くの司法書士がしないと、買主の司法書士がわざわざ面談にいくと、売主さん(あるいは買主さんが負担するなら買主さん?)の費用が高くなってしまうので(実際、遠方になかなかいけないし・・・)、京都方式(?)しかできない気がします。
売主さんが来てくれたら、分かれにする必要ないと思いますが・・・。
抹消があるときも、支店が大阪にあればまずそっちで抹消書類受け取れますしね。
立ち会わない時は、買主の司法書士は本当に慎重に振込内容の確認まで事前にしておかないと、融資実行OKや、振り込んでいいですよ、とは絶対に言えません。
買主の司法書士は、責任メッチャ重くなります。
不動産の仲介さんや、もう一人の司法書士と詳しく打ち合わせをしておかないと、結構危なっかしい取引になるかと思います。
運よく、無事に決済できても、危ないのは危ない。