合同会社と株式会社どちらで設立する?合同会社とするデメリットは?

昔は、会社と言ったら株式会社。

であったのが、最近では、合同会社で設立されることも多くなっています。

誰でも聞くような大手の会社の中にも合同会社であることも多くなってきています。

まず、合同会社で設立する最大のメリットは、

設立費用を低く抑えられる

という点です。

登録免許税も9万円も違いますし、公証役場での定款認証代がかからない、14万円ほどの差額が出るというメリットは非常に大きいです。

逆にデメリットは?

というと、一般の人にとっては、合同会社の知名度が株式会社に比べると低いため、きちんとした会社なのだろうか?という不安を抱かれることがありうるというところ。

知っている人は知っているので、それほど大きい問題はないのかもしれませんが、これは業界によっても、誰を相手に商売を行うかによっても異なるのでその方によって選択するという形になります。

そして、意外と盲点なのが、設立した後の変更登記の手続きです。

株式会社ですと、設立は司法書士に依頼しても、変更登記は法務局に通ったり、ネットで法務局の情報を得て、見様見真似でご自身で申請している会社さんも多いと思います。

その点、合同会社の変更については、登記申請について簡単に手に入る情報が株式会社ほど豊富にあるわけではありませんので、なかなか自分で変更登記するのはハードルが高くなります。

特に、コロナが流行り、対面での法務局での相談がなかなかできないこのご時世では、さらに自分で登記はかなり困難となっています。

たとえば、株式会社であれば、役員変更について、あらゆるパターンの登記申請書が法務局のWEBサイトに載っており、見様見真似でも一応申請まで行く方は多いのですが、合同会社となると、単なる役員変更でも、持分を譲渡するのか、増資して追加するのか色々なパターンがあり、その情報も簡単には手に入りません。

まあ、どちらにしても会社の変更登記は、われわれ司法書士に依頼するわよ!

という方には、それほど違いはありませんが、ご自身で全部したいと考えていらっしゃる方には、一点デメリットとしてお伝えしておきます。

※個人的意見としては、合同会社でも設立は、デメリットよりメリットのほうが多いと思っております。が、自分が設立するならやはり株式会社でしょうか? 理由は、名刺がそのほうがかっこいいから。それだけです。(笑)

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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