司法書士ならだれでも経験があるであろう、タイトルの件。
これ、どういうことかというと、ご依頼者が名義を変更したいと相談に来られる際に、
「権利証を持ってきてくださいね」
というと、どっさりと、権利証らしき書類を持ってきていただくことがあります。
その時、一つ一つ見ていくわけですが、普通は、どっさりあるのが全部権利証ではない。
タイトルの所有権登記名義人表示変更登記の権利証もどきが入っている。
それも、結構な割合で。
しかも、タイトルは、
「登記済権利証書」となっていることもあるから余計面倒。(「所有権登記名義人表示変更登記」となっていても、風貌が権利証ぽいから勘違いするけど・・・)
ひどいときは、持ってきてくれた権利証らしくものすべてが「もどき」のときもある。
それでも、一応、所有の不動産だろうと思われる不動産は特定できるので、あるに越したことはないのだけど、ご本人は権利証と思って大事にしていた書類が本当に何でもない書類という状況が生まれているのはあまり好ましくない。
それに比べて、今の登記は分かりやすくてよろしい。
完了証が出るだけで、終わり。
権利証は、登記識別情報なので、間違えることない。
完了証を表紙に綴じて、権利証みたいにご依頼者に渡している司法書士がもし、いれば悲しいな~。(いないと願いたい)
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ