近頃、会社の登記で取下げされた再使用証明印紙を使うことが多い。

先日から少し記事にしていますが、コロナの影響もあり、法務局での会社登記についての相談が簡単にはできなくなっているようです。

いままで自分でご自身の会社の登記申請をされていたけど、法務局で思うように教えてもらうことができず、自分で申請をできないと判断された方からの依頼が多くなっています。

上記のようなケースでは、一度ご自身でできる限りの情報と書類で登記申請を出したものの、補正を指示され、自分では無理となってご依頼いただくことが多く、その場合は、一度取下げをしていただいて、当職から代理申請を行うので、取下げにより登記申請書に貼っていいた印紙は再使用証明がされて戻ってきて、それをこれからの登記申請書に再度使用することになります。

登記費用の計算の際に、まちがえて、いつも通り登録免許税を計上しそうになってしまいますが、

「あ、あかん、印紙あるんやった!」

となって、一度計上した登録免許税項目を削除することがしばしばです。

印紙でお預かりするほうが、印紙を何万円か買って貼るより、何となくお得な気がしてしまうので不思議。

な~んにも、全く得はないのに、ど~してでしょうー。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ