医療法人の理事長の変更登記。
大概、理事長重任(同じ理事長がそのまま就任)になると思いますが、医療法人は役員の任期が2年に一回は任期が来ますので、結構頻繁に登記が必要です。
現在は、社員総会議事録で理事、監事を選任、理事会議事録で理事長を選任という流れになると思います。
設立後何年か経過している医療法人の理事長重任の登記に関しては、社員総会議事録に理事長の任期満了日さえ記載しておけばよいところ、設立後最初の理事長の重任については、最初の定款の附則に当初の役員の任期がいつまでかが記載されているのを確認する必要があると考えられますので、定款も添付します。
任期満了日を記載して、定款を添付していないまま申請して、絶対に通らないか?と言われればそうでもないかもと思いますが、わたしは添付するようにしています。
一度わざと添付せずに申請したところ、やはり追加提出して、と連絡をもらったことがあったので、それ以降は必ず添付するようにはしています。
司法書士自体は、必ず医療法人さんの定款は確認していると思うので、捺印書類もらうときに定款も捺印もらっておけば問題なしです。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ