分かれ決済で、売主だけ受任したとき、事前閲覧をするか?

本日は、司法書士の実務的なお話です。

不動産の立会業務において、分かれ決済(売主の司法書士と買主の司法書士(下手したら、設定も別になることも)が別々の司法書士となる決済)のとき、

売主の司法書士しか受任していないときに事前閲覧するか?

という点です。

前提として説明いたしますと、事前閲覧というのは、当日不動産の決済を行うにあたって、登記簿上、きちんと売主の名義のままになっているのか、差し押さえや担保権など新たにややこしい登記が入っていないか、など、通常は不動産売買代金の決済当日の朝に登記簿の確認をし、問題ないことをチェックしたうえで代金の支払いをOKする

これが事前閲覧です。

売主と買主別々に司法書士が入っている場合ですが、買主の司法書士が事前閲覧をしないというのは通常考えられない。

特に設定などがあるときには、100%買主の司法書士は事前閲覧をするはず。

じゃあ、売主の司法書士はしなくていいんじゃない?

この部分については、買主の司法書士と打ち合わせをしてどちらか一方だけが事前閲覧をして情報を共有するというのはベストかもしれません。

ですが、そこまで打ち合わせすることは実際にはまずない。別々に閲覧すべきというのが暗黙のルールのような・・・。

で、結論ですが、わたしは100%事前閲覧します。売主だけの司法書士としても、もちろん。

万が一のとき、売主の司法書士だけのやっすい報酬でも、責任をかぶるのはかぶります。

しないわけにはいきません。

でも、実際には閲覧していない司法書士さんも少なからずいそうだな~とは思っています。

この分かれ決済の慣習自体、西日本の慣習で関東では行われていないようなので、そちらではあまり問題にならないのでしょうが、関西などでは分かれのほうが多いぐらいですので、それなりに、閲覧していない人いてそうかなと。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ