外国人登録原票の写しの開示請求、交付請求に添付する住民票は、戸籍の附票ではダメか?

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しにはの交付請求、生きている方の外国人登録原票の開示請求には、直近の住民票の添付が必要です。

(その他、運転免許証等の決まった本人確認資料も必要となりますが、今回は住民票についてのお話だけです。)

具体的にどれぐらい直近かというと、出入国情報開示係で受付をする時点で1か月以内です。

これは、郵送で請求する場合には、届いた日に受け付けてもらえるとは限りませんので、多少余裕をもって取得した住民票をつけることが必要ということを意味します。

以前、明らかに数日残っている時期に到着しているケースがありましたが、受付が数日後となり、再送付を求められた件がありましたので。

で、本題に入りますが、結論から言いますと、住民票の代わりに戸籍附票は使えません。

出入国情報開示係の説明によると、役所では戸籍の附票の住所は最新の住所ではないという判断をしているためということ。

この説明にはある意味納得です。

1か月以内の住民票を求める意味は、限りなく最近の住所を証する書類の確認をしたいからと言えます。

住民票は、基本的には、転入などの届出をすれば直接の管轄役所で請求すればすぐに反映され、現在の住所と考えられるところ、戸籍の附票はその転入、転居などの届出がされた後、本籍地の管轄に通知され、戸籍の附票に反映されるまでのタイムラグが考えられます。

そのタイムラグが例えば、1~2週間(実際には、それほどかからないかもしれませんが)だとすれば、1か月以内の住民票をつける代わりになるとはとても言い難い。

戸籍の附票を頻繁に手続きに使う専門家、特に司法書士は、できれば住民票の代わりにできるだけ戸籍附票を使いたい(実際に登記では住民票代わりの意味で使える場面が多く、その他の手続でもほぼ住民票の代わりで戸籍附票でOKである実務的扱いがあります)と思うもの。

使えるものは、なるべく使いまわして、ご依頼者の負担を軽くしたい。

常に、省けるところを調べたり、試したりしながら日々勉強していますが、今回はダメでした。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ