司法書士の本人確認情報を電子署名でオンライン申請につける場合、法人の業務権限証書など原本書類はどうすればよいか?

オンライン申請の恩恵を受けているなと感じるのは、

1.会社の設立登記

2.売買代金の決済を伴う所有権移転登記や(根)抵当権設定登記で遠方の管轄の法務局に申請するとき

この2つが主なもの。

だけども、だけども、

実は、司法書士が作成する「本人確認情報」をオンラインで電子署名で添付するメリットは、上記と同等程度と言ってもいいぐらいなんです。

司法書士が作成する「本人確認情報」とは、不動産の売買が絡む登記で、売主や抵当権者が登記識別情報や登記済証を失くした時、登記識別情報を不発行にしていた場合に、それらの書類の代わりになるような書類。

本人確認情報を電子署名してオンライン申請すれば、まず、面倒な司法書士の職印証明書を司法書士会まで取得しにいかなくてよい。

また、発行手数料もセーブできる。

何より電子署名なのでお手軽。

本人確認情報を作成して、PDF化して、そこに司法書士の電子署名をすればよいだけ。

ここで本題。

法人の本人確認情報を作成するときで、代表者に直接面談できないときは、業務権限証書やそれに捺印してもらった印鑑証明書など通常原本書類を添付すると思います。

それは、オンラインの本人確認情報ではどうするの?

という疑問。

まず、そもそも、業務権限証書や印鑑証明書などを本人確認情報の一部としてスキャンデータを入れ、そこに司法書士が電子署名で原本提出しないというのはダメか?

結論から言うと、これはダメ。

原本は郵送なりなんなりしないといけない。

よって、わたしは、本人確認情報に、同じくPDFデータで、業務権限証書や法人の印鑑証明書、本人確認した相手の運転免許証等をオンライン申請で付けておいて、原本は、原本書類の送付が必要なものだけ送付としてます。

法務局によっては、取扱いが違うかもしれませんので、念のため確認するほうが無難かもしれませんが。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ