事前通知を利用した不動産登記申請では、実印以外の印鑑を押印して法務局に返送してしまうと取下げになる。

本日は、不動産登記申請の際の「事前通知制度」についてのお話です。

不動産登記申請、代表的なもので説明しますと、

「所有権移転登記申請」

のケースで言えば、登記済証または登記識別情報(いわゆる登記済権利証書「権利証」)を紛失している場合にこの

「事前通知制度」

の出番となります。

ただし、この「事前通知」制度はどんな所有権移転登記にも使えるわけではなく、通常、「売買」など当日、お金が動く決済を伴う登記には使えない制度となります。

具体的な流れとしては、

「所有権移転登記」

に必要である、上記登記済証または登記識別情報を添付せずに登記申請をします。

そして、登記申請に問題がなければ、登記義務者(贈与などでしたら、贈与者=あげるほうの人となります)に対して、法務局から本人限定受取郵便等にて通知が届き、そこに法務局に登記申請で提出している印鑑証明書の印影と同じ実印にて捺印し、法務局に期間内に返送することにより無事登記が完了する。

という形になります。

ここで、実印をきちんと捺印し、期間内に法務局に返送すればよいのですが、

本人限定受取郵便等を受け取らなかったり、実印を捺印せず別の印鑑を押して返送してしまったり、期間内に返送しなかったりすると、取下げて再申請となりますので、注意が必要です。(却下になる可能性がないといは言えませんが、実際には却下になることは考えにくい気がします・・・)

司法書士としては、ご本人には、よくよく書類の受領、実印の捺印、返送について伝えておく必要があります。

※ただし、代わりにすることができない部分なので、お願いするしかできないのが、歯がゆいところですが・・・。