登記簿を見ていると、死んだ日のあとで抵当権を設定したことになっている?って、そんなはずはない、たまにする見間違い。

ここ1~2年の間で、件名みたいな???となることが2回ほどありました。

どういうこと?って感じですが・・・。

先日、相続登記をしたあとで、相続人からの抵当権抹消登記の申請書を作ろうと(普通同時に出すんですが、このケースは相続登記先行でないと、抹消書類をご本人が受け取れなかったです。)登記簿謄本を改めて見ていると、

抵当権の設定日が、令和2年6月30日

相続登記の原因日を見ると、令和2年10月30日(=ふつい死亡の日)となっている。

え~っなんでなんでって、少しパニクって、あたふた、死人が生き返ったのか? なんてちょっとゾ~っとした気分になってたけど、

何のことはない、

「令和」と「平成」

を見間違っていただけ。

要するに、抵当権の設定は、 平成2年6月30日

所有者の死亡の日は、 令和2年10月30日

でふつ~の内容で、稲川淳二さんの出番はなかった・・・。

最近令和になってから、桁数が少ないのは、令和っていう脳になっていたから、近い数字で出てくると、一瞬判断が鈍るときがある。

前も一回えっ?えっ?って別のパターンでなった時があって、気を緩めると目(脳?)が間違える。

流石に二回間違えたら(特に今回みたいに、少し怖い記憶が植えつけられれば)、もう次はしない自身はあるけど。

まさかそんな見間違い・・・と思っている人に限って間違えるんですよね~。

お気を付けください。