今日はちょっと、司法書士向けのニッチな話題についてです。
いわゆる権利証は、現在では
「登記識別情報」
というものが発行されますが、昔は、
「登記済証」
という書類が、権利証であった時代がありました。
これは、申請人(普通は司法書士が代理します)が申請書の写し(申請書副本)や、登記原因証書(売買による所有権移転であれば、売渡証書や、抵当権設定であれば、設定契約証書等)に、登記所(法務局)の登記済印の押印がされたものです。
この「登記済証」について、
複数枚にわたる場合には、登記所(法務局)の契印(一般的には割印と言われていますが、正式には違うようです、下記説明あり)がされています。
契印の仕方は、通常、各ページの間に押印するため、
前のページの裏面に印影の半分
次のページの表面に印影の半分
が、かかる形ですることが一般的です。
ところが、今回初めて見た割印形式。
4ページぐらいのページを重ねて、ひとつの印鑑を押してある。
※正式には、「契印は、前後のページにまたがる押し方(ページごとに押印)」、「割印は、複数ページに一つの印を押す押印方法(押すのは一回だけ)のようです。
登記済証で今回の割印形式で押してあるのを見たのは初めてでした。
「最初、契印ないやん、ほんものかいな。」
と思ってよく見たら、割印形式で押してありました。
しかし、書類の真正を判断するとなると、割印はなんだかなという印象を受けます。
1ページにわずかな印影しかうつりませんし、重ねてもひとつの印鑑と判断がしづらい・・・。
自分が登記官ならこんなやり方はしないのにな。
この仕事は、何年やっても、毎日いろいろな初めてがあります。
小さいことでもテンションは上がりますね。笑