「帰化申請」と一致するもの

帰化でネックになるのは?

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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


帰化の要件を満たしていれば帰化の許可が絶対におりるか?
というとそういうわけではありません。

帰化の許可要件を満たしていても帰化の許可がされない場合があります。

まず、要件を実質満たしていてもそれを証明する書類の提出ができない場合です。

これも正当な事情で提出ができず別の書類などで補填ができればよいのですが、帰化に非常に重要な書類となりますと帰化の受付自体をしてもらえないことがあります。


また、非常にアンラッキーなことですが、帰化申請につける本国書類と日本の書類でご本人の父母が別人で登録されている場合、あるいは同一人物であるのに名前などが違い別人とみることができる場合は、そのままでは帰化手続きが進められないケースがあります。

これだけは、帰化をスタートする段階では分からず(大抵は書類がおかしいと帰化申請者の方が気づいていることが多いですが)、帰化の必要書類を収集してみて初めて分かる場合もあります。


何年やっても何百件やっても、初めてのケースというのは絶対にあるものです。

色々な経験を糧にさらにサービスを高くしていきたいと思っております。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ


医師、歯科医師の方の帰化

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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

本日の帰化の関係の記事です。


弊所では、年間を通して医師の方の帰化申請をお手伝いする機会が多いのですが、最近続いているのが

「帰化医師」の方の帰化申請です。

同じ歯科医師の方でも、さまざまな生計の形態の方がいらっしゃいます。

勤務歯科医師の方、個人開業の方、法人開業の方、あるいはそれらと執筆活動や、講演などの収入もある方など・・・

個々の帰化申請の方によって同じかたちでは進まないのが帰化です。

勤務先が一カ所だけの勤務歯科医師の方でしたら、一般のサラリーマンの方とほぼ変わらない帰化手続きを進められるので、楽ですが、収入源がいくつもある場合は、ご本人にご用意していただかないといけない書類も弊所で収集書類もかなり多くなってくる傾向にあります。

いずれにしても、あらゆるパターンの歯科医師の方の帰化手続きをしてまいりましたので、歯科医師の方の帰化についてはぜひ安心してご相談いただけましたらと思います。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

海外留学後すぐの帰化申請について

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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


帰化の要件で、

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」

というのがありますので、基本的には直前の5年間日本に住んでいる必要があります。


よって、直近の3~5年の間に留学やワーホリなどで海外に住んでいた方が日本に帰国されて帰化申請をされる場合には、注意が必要です。


ですが、これが満たされなくても帰化要件を満たす場合がいくつかあります。

それはまた別の機会に詳しく記事として書きたいと思いますが、ここ3~5年以内に海外に住んでいたけどもすぐに帰化したいという場合は、まずは帰化の要件を満たしているかどうかの確認をされ、帰化の準備を進めていただくほうがよろしいです。


帰化の要件を満たしているか分からない場合は、当司法書士・行政書士事務所のように帰化申請に特化し、経験豊富な専門家にご相談されれば解決できるかと思います。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ



大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


司法書士の業務では、あまり取得することのない書類ですが、

「出生届」
「婚姻届」
「離婚届」
「死亡届」
「認知届」

など、役所に届けをした届書の控えの証明書を請求することができます。

届書記載事項証明書と呼ばれている書類です。



日本人の場合は、役所での保管期間が短く取得するケースも稀です。
日本人は戸籍にその旨が記載されるためそれでも通常は問題ないのです。

一方、外国人の場合は、日本で出生、死亡などが発生した場合は、日本の役所に届出た証明としては、届書記載事項証明書や受理証明書などしかありませんので、保管期間は長く、基本的には請求すれば発行されます。
(保管状況によって滅失されていたり、受付帳には記載があるが、届書は見当たらないなど様々ケースはあります)


この書類が必要となる手続きの例としては、帰化申請、在日の方の相続手続き(相続登記等)、韓国戸籍(韓国家族関係登録簿)への戸籍整理などがあります。

届書記載事項証明書を取得するには、各役所備え付けの請求書(日本戸籍の請求書等と同じ申請書になっている場合が多いです)で請求することが可能です。

取得する対象者が申請者と異なる場合は、関係を証する書類などを提出することも必要です。

司法書士や行政書士などの代理人からの請求も可能で、その場合は取得権限のある方からの委任状および代理人の身分証明書の提示、コピーの送付などが必要になります。

司法書士や行政書士などの専門家以外の方の代理請求も可能です。


司法書士でも一度も請求したことのない書類となると、なんとなく気がのらないな~となるかもしれませんが、請求してみると何てことない書類ですので、ご依頼者に取得してもらう方法もありますが、代理で取得してあげるとご依頼者の負担がかなり軽くなるかと思います。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ



大阪の司法書士・行政書士まえかわです。

帰化についての情報です。


帰化申請の提出先はどこになるかというのは、基本的には帰化をされる申請人の方の住所地の管轄の法務局となります。

ですが、法務局のホームページでは、不動産登記、商業登記(会社・法人の登記)に関しては、管轄が分かりやすいですが、帰化の申請先はわかりづらく調べにくいです。

よくパッと見て、不動産登記や商業登記の管轄と一緒と思われて間違った管轄に帰化の相談に行かれる方もいるようです。

帰化の法務局の調べ方は、

例えば大阪法務局の管轄の法務局であれば大阪法務局のホームページに行っていただきます。

大阪法務局サイト

法務局のサブタイトルで

「法務局・管轄のご案内」

などという案内がありますので、そちらに進みます。

次は、

地図から探す

を選択します。ココと次が一番のポイントです。

次に

忘れずに上のほうに表示されている

国籍

を選択し、あとは該当の地区(帰化申請者の方のお住まいの住所)を地図から選択していただければ直接その管轄の法務局案内が表示されます。

普通にgoogleの検索画面に 「大阪市〇区 帰化 管轄」

などと検索してきちんとした管轄が表示されることもありますが、一部の法務局以外は、検索頻度の高い不動産や商業の管轄が出てきてしまいますので、帰化の管轄については念のため上記の地図から検索でご確認されたほうが無難です。


帰化についてのご相談はお気軽にご連絡ください。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

留学・ワーホリの予定がある場合の帰化申請は可能か?

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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


本日の帰化の情報です。
本日は日本生まれの在日の方でこれから留学やワーキングホリデーで海外に出る予定がある場合の帰化についてです。

 

これから帰化申請を考えていらっしゃる方で、近々留学または海外にワーキングホリデーなどでいかれる予定のある方について。

短期の旅行程度でしたら別ですが、留学やワーホリなど長期で海外に出られる予定が1~2年の間にある方は帰化の申請時期を調整したほうが良い場合があります。

帰化申請の許可がおりるまでは、長期海外滞在は避けなければなりません。

よって、家族で帰化を考えていらっしゃる方で、お子様が留学される場合(最近はカリキュラムに半年~1年程度の留学が組み込まれている学校もあります)などは、それに合わせて留学が終わってから帰化するか、先に他のご家族だけ帰化されて、帰国後帰化申請をお一人で出すか、など考慮して帰化を進める必要があります。

これもその方の事情やこれからの展望、他の帰化要件を満たしているかなど様々な要因も考慮の上、決めていく必要があるので、できれば弊所のような帰化手続きに非常に強い帰化専門家に一度ご相談いただくことをお勧めいたします。


お気軽にご相談ください。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

帰化についての記事です。

本日は、帰化の許可後に帰化の事実が分かってしまうことのある件について。

帰化申請をして無事に帰化の許可がおり、無事に日本国籍を取得して日本人になっても、帰化したことが分かってしまうことがあります。

たとえば、帰化後に作成される日本の戸籍謄本には帰化の旨が記載されますので、その戸籍を見れば昔帰化したということが分かります。

しかし、戸籍を見せる機会ってそれほど多くないですよね?

では、帰化したことが分かってしまう一番多いケースは?

それは、帰化後の氏名です。

在日韓国人・朝鮮人の方が帰化申請をされる場合ほとんどの方は日本の通称名をお持ちです。

帰化後にはその通称名を日本名として帰化されることがほとんどです。

在日韓国・朝鮮籍の方に多い苗字(姓)があります。

ここには記載いたしませんが、知っている人が見ればまず帰化していることが間違いないと予測姓もかなり存在します。

私のように常に在日の方の手続きに携わっている人であれば苗字を見ればほぼ分かります。

以外と盲点なのが、下の名前です。

たとえば、

日本人にも多い苗字であっても、下の名前が韓国人に特有の名前の場合もバレてしまいます。

上記のことは見る人が見ればということで、韓国に関してかかわりや興味や知識のない方には通常分からないと思われます。

とはいえ、帰化の際に今まで使用してきた名前を変えると逆にばれてしまったり、色々な手続きで支障がでたりとしますので、帰化される際にはそういった点も考慮の上すすめていくことが必要かと思います。

弊所では、そういった疑問にも丁寧にもお応えし、心の通った対応を心がけております。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

帰化についての情報です。

本日は、法務局に帰化について相談して、帰化申請は難しいよと言われたときのお話です。

 

帰化をしようとするとき、まずは法務局に帰化の相談に行かれる方は多いと思います。

その時に帰化の必要書類や、帰化の要件を聞かれて、自分は帰化は無理だと判断された場合。

それでも、実際にはその方の状況によりそのままあるいは、その事情を一部改善した上で帰化申請がすぐにできるケースもあります。

もちろん、帰化の要件を満たしておらず、他に手段がないこともありますが、そもそもご自身でその判断は難しいのです。

そもそも帰化の許可に対する要件を満たしているかについての考え方や添付する個々の書類の重要性などの理解や、さまざまな帰化のケースに対面し、解決した経験がなければその部分についての情報の提供ができません。

たとえば、法務局に帰化の相談に行かれて、ご自身で帰化の必要書類を集め、帰化申請書も作成して持って行ったとします。

その内容で生計の概要という家計簿のような書類を提出します。

そこで、生活ができる内容になっていなければ帰化の要件のひとつである生計要件をみたさず帰化されない可能性が高いです。という案内を受けることなり、ご本人はあきらめざるをえません。

ただ、本当に生活ができていないか?といえば実際には生活されているわけで、例えば細かく見てみると、食費に必要以上に使っていてそこで生活費を圧迫していたりする場合があります。

そういったケースでは、節約することにより大幅に支出をカットし、生計要件を満たしてくる可能性もあります。

細かい説明まで法務局ではしてくれませんので、個々の帰化申請者の方の状況を個別に判断して対応できる弊所のような帰化専門家にご相談されることをお勧めしております。


弊所は帰化申請の経験豊富な司法書士・行政書士事務所です。お気軽にご相談くださいませ。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ





大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


帰化についてのお役立ち情報です。


本日は、会社役員、法人役員の中でも代表ではなく、平取、平理事に関する帰化手続きの留意点です。


会社や法人の役員世帯の方の帰化申請の場合、その法人の決算書類や、納税、その他厚生年金料の納付書など、通常でしたら経営者でしか用意できない書類の提出が必要になります。

ご家族や帰化の申請人の方自身が実質の経営者(代表取締役や理事長、代表理事など)であればまだご用意しやすいかもしれませんが、これが実質経営に携わっていない名前だけの役員(平取締役や平理事)の場合は、なかなか提出に苦労するケースがあります。

弊所では、そのような場合最初のご相談時点で、法人のそういった書類が必要であり、協力が可能かどうかの確認を必ずし、ご協力いただけることを前提ですすめるようにしています。

帰化申請の取り扱い専門家でも、最初の時点ではそこまで確認せず、進めていく途中で実はこれもあれも必要でした、などとなることも多いようです。

この帰化申請に必要な書類を用意できるかどうかは帰化要件を満たしているかと同等程度に重要な部分(要件を満たしていても書類が提出できないと帰化受付をしてもらえない場合がある)ですので、先々の可能性なども考慮し、配慮もできる帰化の経験豊富で人間味のある帰化専門事務所に出会われることは非常に重要です。

帰化される方の家族の形態は非常にさまざまですが、当司法書士・行政書士事務所では帰化申請の経験豊富で自信をもって、心で対応させていただきます。



帰化って色々深いんですね。

書くことまだまだたくさんありますが、またのちほど・・・



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

帰化に必要な韓国書類は膨大で翻訳や収集は大変です。

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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


帰化についての記事です。


確か4年ほど前までは、韓国籍の方の帰化に添付する書類は家族関係登録簿証明書のみで帰化申請ができる時期がありました。

複雑な内容で、枚数も多い、除籍謄本という書類の添付が必要なかったので、帰化専門家は非常に楽な時代でした。

それが、途中から帰化の申請人の父母に関する書類も場合によっては婚姻前、出生から必要なケースなどもあり、非常に負担が大きくなってしまいました。

それからは、帰化をご自身でしようとしてもハードルがかなり高くなり、翻訳だけを別に依頼してもその部分だけで10万円を超えてしまうようなことも少なくありません。

弊所では、帰化手続き及びそういった帰化に必要な韓国戸籍の収集翻訳も含めてフルサポートでお任せいただいても上記ぐらいの帰化の報酬からお受けできますので、帰化をご検討の方はお気軽にご相談いただけましたら幸いです。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ