大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
帰化の要件を満たしていれば帰化の許可が絶対におりるか?
というとそういうわけではありません。
帰化の許可要件を満たしていても帰化の許可がされない場合があります。
まず、要件を実質満たしていてもそれを証明する書類の提出ができない場合です。
これも正当な事情で提出ができず別の書類などで補填ができればよいのですが、帰化に非常に重要な書類となりますと帰化の受付自体をしてもらえないことがあります。
また、非常にアンラッキーなことですが、帰化申請につける本国書類と日本の書類でご本人の父母が別人で登録されている場合、あるいは同一人物であるのに名前などが違い別人とみることができる場合は、そのままでは帰化手続きが進められないケースがあります。
これだけは、帰化をスタートする段階では分からず(大抵は書類がおかしいと帰化申請者の方が気づいていることが多いですが)、帰化の必要書類を収集してみて初めて分かる場合もあります。
何年やっても何百件やっても、初めてのケースというのは絶対にあるものです。
色々な経験を糧にさらにサービスを高くしていきたいと思っております。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ
大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
司法書士の業務では、あまり取得することのない書類ですが、
「出生届」
「婚姻届」
「離婚届」
「死亡届」
「認知届」
など、役所に届けをした届書の控えの証明書を請求することができます。
届書記載事項証明書と呼ばれている書類です。
日本人の場合は、役所での保管期間が短く取得するケースも稀です。
日本人は戸籍にその旨が記載されるためそれでも通常は問題ないのです。
一方、外国人の場合は、日本で出生、死亡などが発生した場合は、日本の役所に届出た証明としては、届書記載事項証明書や受理証明書などしかありませんので、保管期間は長く、基本的には請求すれば発行されます。
(保管状況によって滅失されていたり、受付帳には記載があるが、届書は見当たらないなど様々ケースはあります)
この書類が必要となる手続きの例としては、帰化申請、在日の方の相続手続き(相続登記等)、韓国戸籍(韓国家族関係登録簿)への戸籍整理などがあります。
届書記載事項証明書を取得するには、各役所備え付けの請求書(日本戸籍の請求書等と同じ申請書になっている場合が多いです)で請求することが可能です。
取得する対象者が申請者と異なる場合は、関係を証する書類などを提出することも必要です。
司法書士や行政書士などの代理人からの請求も可能で、その場合は取得権限のある方からの委任状および代理人の身分証明書の提示、コピーの送付などが必要になります。
司法書士や行政書士などの専門家以外の方の代理請求も可能です。
司法書士でも一度も請求したことのない書類となると、なんとなく気がのらないな~となるかもしれませんが、請求してみると何てことない書類ですので、ご依頼者に取得してもらう方法もありますが、代理で取得してあげるとご依頼者の負担がかなり軽くなるかと思います。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ
大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
本日の帰化の情報です。
本日は日本生まれの在日の方でこれから留学やワーキングホリデーで海外に出る予定がある場合の帰化についてです。
これから帰化申請を考えていらっしゃる方で、近々留学または海外にワーキングホリデーなどでいかれる予定のある方について。
短期の旅行程度でしたら別ですが、留学やワーホリなど長期で海外に出られる予定が1~2年の間にある方は帰化の申請時期を調整したほうが良い場合があります。
帰化申請の許可がおりるまでは、長期海外滞在は避けなければなりません。
よって、家族で帰化を考えていらっしゃる方で、お子様が留学される場合(最近はカリキュラムに半年~1年程度の留学が組み込まれている学校もあります)などは、それに合わせて留学が終わってから帰化するか、先に他のご家族だけ帰化されて、帰国後帰化申請をお一人で出すか、など考慮して帰化を進める必要があります。
これもその方の事情やこれからの展望、他の帰化要件を満たしているかなど様々な要因も考慮の上、決めていく必要があるので、できれば弊所のような帰化手続きに非常に強い帰化専門家に一度ご相談いただくことをお勧めいたします。
お気軽にご相談ください。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ
大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
帰化についての記事です。
本日は、帰化の許可後に帰化の事実が分かってしまうことのある件について。
帰化申請をして無事に帰化の許可がおり、無事に日本国籍を取得して日本人になっても、帰化したことが分かってしまうことがあります。
たとえば、帰化後に作成される日本の戸籍謄本には帰化の旨が記載されますので、その戸籍を見れば昔帰化したということが分かります。
しかし、戸籍を見せる機会ってそれほど多くないですよね?
では、帰化したことが分かってしまう一番多いケースは?
それは、帰化後の氏名です。
在日韓国人・朝鮮人の方が帰化申請をされる場合ほとんどの方は日本の通称名をお持ちです。
帰化後にはその通称名を日本名として帰化されることがほとんどです。
在日韓国・朝鮮籍の方に多い苗字(姓)があります。
ここには記載いたしませんが、知っている人が見ればまず帰化していることが間違いないと予測姓もかなり存在します。
私のように常に在日の方の手続きに携わっている人であれば苗字を見ればほぼ分かります。
以外と盲点なのが、下の名前です。
たとえば、
日本人にも多い苗字であっても、下の名前が韓国人に特有の名前の場合もバレてしまいます。
上記のことは見る人が見ればということで、韓国に関してかかわりや興味や知識のない方には通常分からないと思われます。
とはいえ、帰化の際に今まで使用してきた名前を変えると逆にばれてしまったり、色々な手続きで支障がでたりとしますので、帰化される際にはそういった点も考慮の上すすめていくことが必要かと思います。
弊所では、そういった疑問にも丁寧にもお応えし、心の通った対応を心がけております。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ
大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
帰化についてのお役立ち情報です。
本日は、会社役員、法人役員の中でも代表ではなく、平取、平理事に関する帰化手続きの留意点です。
会社や法人の役員世帯の方の帰化申請の場合、その法人の決算書類や、納税、その他厚生年金料の納付書など、通常でしたら経営者でしか用意できない書類の提出が必要になります。
ご家族や帰化の申請人の方自身が実質の経営者(代表取締役や理事長、代表理事など)であればまだご用意しやすいかもしれませんが、これが実質経営に携わっていない名前だけの役員(平取締役や平理事)の場合は、なかなか提出に苦労するケースがあります。
弊所では、そのような場合最初のご相談時点で、法人のそういった書類が必要であり、協力が可能かどうかの確認を必ずし、ご協力いただけることを前提ですすめるようにしています。
帰化申請の取り扱い専門家でも、最初の時点ではそこまで確認せず、進めていく途中で実はこれもあれも必要でした、などとなることも多いようです。
この帰化申請に必要な書類を用意できるかどうかは帰化要件を満たしているかと同等程度に重要な部分(要件を満たしていても書類が提出できないと帰化受付をしてもらえない場合がある)ですので、先々の可能性なども考慮し、配慮もできる帰化の経験豊富で人間味のある帰化専門事務所に出会われることは非常に重要です。
帰化される方の家族の形態は非常にさまざまですが、当司法書士・行政書士事務所では帰化申請の経験豊富で自信をもって、心で対応させていただきます。
帰化って色々深いんですね。
書くことまだまだたくさんありますが、またのちほど・・・
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ