帰化でネックになるのは?

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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


帰化の要件を満たしていれば帰化の許可が絶対におりるか?
というとそういうわけではありません。

帰化の許可要件を満たしていても帰化の許可がされない場合があります。

まず、要件を実質満たしていてもそれを証明する書類の提出ができない場合です。

これも正当な事情で提出ができず別の書類などで補填ができればよいのですが、帰化に非常に重要な書類となりますと帰化の受付自体をしてもらえないことがあります。


また、非常にアンラッキーなことですが、帰化申請につける本国書類と日本の書類でご本人の父母が別人で登録されている場合、あるいは同一人物であるのに名前などが違い別人とみることができる場合は、そのままでは帰化手続きが進められないケースがあります。

これだけは、帰化をスタートする段階では分からず(大抵は書類がおかしいと帰化申請者の方が気づいていることが多いですが)、帰化の必要書類を収集してみて初めて分かる場合もあります。


何年やっても何百件やっても、初めてのケースというのは絶対にあるものです。

色々な経験を糧にさらにサービスを高くしていきたいと思っております。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ