ご近所の会社さんで商業登記をご依頼頂いた方が、書類に捺印に来られました。
残念ながら今回会社を解散し、清算することになったのです。
会社を消滅させるには、司法書士の業務としての登記のことだけで説明しますと、
まず、「解散」と「清算人就任」の登記をし、解散の日の翌日より2ヶ月経った後に「清算結了」の登記をして本当に会社は消滅します。
2ヶ月間「清算結了」の登記をできないのは、会社法499条1項により債権者に対して2ヶ月以上の債権申出期間を定めた官報公告をしなければならないためです。
身内だけの会社で、債権者も決まった数人という小規模な会社で、債権者に対する公告を実際にしているかはさておき、登記実務上はこの2ヶ月間は清算結了の登記ができません。
今回は株主総会による「解散」で清算人は「法定清算人」です。
この会社は有限会社ですので、清算人が1人の場合は「清算人」の住所と氏名を登記すればよいです。これが株式会社なら清算人が1人でも取締役会非設置会社の1人取締役のときと同様に、清算人が1人しかいなくても「代表清算人」の住所と氏名が登記事項になります。
清算人の就任登記には、「定款」を添付しなければなりません。これは一部抜粋ではなく全部の添付が必要です。
今回のように法定清算人(=元々の取締役がそのまま清算人になる)の場合は「就任承諾書」が不要です。
株主総会で選任された清算人、定款によって定めた清算人については、就任承諾書が必要になります。この就任承諾書には、商業登記規則61条2項、3項の印鑑証明書は必要ありません。
ただし、清算人として印鑑届をする必要があるので、代表となる清算人については3ヶ月以内の印鑑証明書の提出は必要となることに注意が必要です。
話はご依頼者に戻って、捺印にいらっしゃったときに手作りの「ラスク」を頂きました。
ご依頼者からの差し入れはいつも有り難くうれしいですが、手作りのものというのは格別うれしいものですね。
味も売っているものよりず~とおいしくて、次回お会いしたときには必ずレシピを聞かなくてはと思いました。
会社を清算して、個人としてやっていかれるとのこと。今は不景気の影響でなかなか大変とのことですが、これからもがんばってもうひと花咲かせて下さい。その時は、また会社の設立・その後の会社の成長を見守らせて頂ければと願います。