司法書士のための相続登記の韓国戸籍取得と翻訳

うちの事務所では、韓国人の不動産の相続登記や帰化に特化しております。

そのせいか、同業の方、特に司法書士の先生からは、在日韓国人を被相続人とする相続登記の相談や、その戸籍取得と翻訳を依頼されることも多いのです。

韓国戸籍の取得や翻訳なら民団や翻訳事務所でもやってくれます。

しかし、どの範囲の戸籍の取得が必要かは韓国人の相続に力を入れている司法書士などの専門家でないと相続関係を把握し、判断することできないところが一番の問題です。

被相続人が韓国籍の場合は基本的には韓国の法律に従って相続人を判断しなければいけないためです。

これが分からないと、ご依頼者が戸籍を取得するにしても、代行業者に頼むにしても前に進むことができません。

 

また、取るべき戸籍や家族関係登録簿の証明書が分かったとしても、韓国語が読めなければ一旦取得した戸籍を翻訳してもらいそれを専門家が判断し、足らずの戸籍類をまた取得し、さらに翻訳に回し、司法書士へという何重もの手間がかかってしまいます。

これでは、ご依頼者に時間や費用の負担を強いる結果になってしまいます。

 

翻訳についても、登記手続きを念頭に置いた訳し方があります。

例えば、韓国の戸籍の表記はその作成された時期によって、人の名前がハングルだけの表示であったり、漢字だけの表記であったり、併記されていたり、昔のものになると日本名と韓国名両方が載っている戸籍もあります。

こういった戸籍を訳すときに、一般の翻訳事務所でするように原本に忠実に訳していくと、同一人の繋がりが分からなくなるケースがあります。

 

たとえば、「幸子」さんという方がある戸籍では、ハングルのみの表記をカタカナで「ヘンジャ」と訳してあり、別の戸籍では漢字の「幸子」となっていて、どちらも併記されている戸籍がない場合は、同一人物であることが分かりません。当事務所では、こういった場合は、登記実務を考え、同一人であることが間違いない場合は繋がりがつく形で訳すようにします。

 

韓国人の相続登記の依頼を受けた司法書士の先生からのご依頼大歓迎です!!!

と、最後に少し営業トークしてみましたとさo(〃^▽^〃)o