株式会社や合同会社など会社を設立したあと、何の手続きをしたらよいか?
許可や認可を取られる方はその手続きや、銀行口座を開設される方は金融機関で手続きなどされると思います。
それ以外に、しておかなければならないこと、それは、
「税金関係の届出」
になります。
最低限しておかないといけない手続きの説明を記載させていただきます。
会社を設立してしなければならない税金関係の届出は大きく分けて3箇所あります。
(大阪で設立した場合を例にあげて説明いたします)
①税務署(国税) ②大阪府(府税) ③大阪市(市税)
①税務署
管轄税務署には「法人設立届出書」を提出しします。(提出期限 設立後2カ月)
添付書類は、 定款の写し、登記事項証明書、株主名簿、設立趣意書、設立時の貸借対照表など
詳しくはこちらをご参照ください。⇒ 国税庁 新設法人の届出書類 法人設立届出書様式
税務署への届出で最も気をつけないといけないのが、
「青色申告の承認申請書」の提出期限です。 設立後3ヶ月以内、設立第1期の事業年度終了の日までのどちらか早い日までに申請が必要です。これを逃すと次期まで青色申告の適用を受けられなくなります。
詳しくはこちらをご参照ください。⇒ 国税庁 青色申告承認の申請について
②大阪府
大阪府には「法人設立申告書」を提出します。(提出期限 設立後15日以内)
添付書類は 定款の写し、登記事項証明書、株主名簿 です。
こちらに詳しく書いています⇒ 大阪府 法人府民税・事業税の法人設立等申告書
③大阪市
大阪市には「法人設立申告書」を提出します。(提出期限 設立後2カ月以内)
添付書類は、登記事項証明書、定款、株主名簿です。
こちらをご参照ください。 ⇒ 大阪市 法人設立・異動等の届出
他府県についても、基本的に上記と同様の届出が必要です。ただし、国税庁以外は提出期限は都道府県・市町村によって異なるのでご確認ください。
税理士が入っている会社については、税理士が届出をしてくれると思いますが、税理士と契約をしていない会社ではご自身でして頂かなくてはいけません。
この届出等は、基本的には税理士しか代理できませんので、司法書士や行政書士が代行することはできません。
ただし、こちらの手続は各担当部署に手続きを確認すれば、それほど難しい手続きではありませんので、ご自身でも負担なくしていただけると思います。