先日身内の会社を設立したのですが、まだ法人設立関係の届出ができていません。
どうしてもお客さんの仕事を優先していると、後回しになってしまって・・・
でも、もう一ヶ月以上経ってしまったのでさすがにもう届出しないといけませんね。
会社を設立してしなければならない税金関係の届出は大きく分けて3箇所あります。
(大阪で設立した場合を例にあげて説明いたします)
①税務署(国税) ②大阪府(府税) ③大阪市(市税)
①税務署
管轄税務署には「法人設立届出書」を提出しします。(提出期限 設立後2カ月)
添付書類は、 定款の写し、登記事項証明書、株主名簿、設立趣意書、設立時の貸借対照表など
詳しくはこちらをご参照ください。⇒ 国税庁 新設法人の届出書類 法人設立届出書様式
税務署への届出で最も気をつけないといけないのが、
「青色申告の承認申請書」の提出期限です。 設立後3ヶ月以内、設立第1期の事業年度終了の日までのどちらか早い日までに申請が必要です。これを逃すと次期まで青色申告の適用を受けられなくなります。
詳しくはこちらをご参照ください。⇒ 国税庁 青色申告承認の申請について
②大阪府
大阪府には「法人設立申告書」を提出します。(提出期限 設立後15日以内)
添付書類は 定款の写し、登記事項証明書、株主名簿 です。
こちらに詳しく書いています⇒大阪府 法人府民税・事業税の法人設立等申告書について
③大阪市
大阪市には「法人設立申告書」を提出します。(提出期限 設立後2カ月以内)
添付書類は、登記事項証明書、定款、株主名簿です。
こちらをご参照ください。 ⇒ 大阪市 法人市民税の異動届けについて
他府県についても、基本的に上記と同様の届出が必要です。ただし、国税庁以外は提出期限は都道府県・市町村によって異なるのでご確認ください。
税理士が入っている会社については、税理士が届出をしてくれると思いますが、税理士と契約をしていない会社ではご自身でして頂くなくてはいけません。
この届出等は、基本的には税理士しか代理できませんので、行政書士や司法書士がすることはできません。
ただし、当事務所で設立された会社の方には、ご依頼者のご希望があれば書類の作成方法や提出方法を説明させて頂きますので、ご本人ですることも全く難しくありません。