建設業許可 経営管理責任者の常勤性証明

建設業の許可では、経営管理責任者の常勤性を証する書面を提示する必要があります。

 

大阪府では、基本的には

健康保険被保険者証 + 健康保険被保険者標準報酬決定通知書   あるいは

住民税特別徴収税額通知書 + 住民税特別徴収額通知書 の組み合わせでしますが、設立間もない会社が申請する場合で社会保険に加入していない場合には

 

住民税の特別徴収切替の申請書に市税事務所のはんこを押してもらった控え

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給与台帳3ヶ月分 または 役員報酬を定めた議事録

で可能です。

今ご依頼頂いている会社は、5月に設立したばかりでまだ給与台帳3ヶ月分ないので、議事録を作成することになりますが

源泉徴収簿でもしかしたらいけるのかと考えましたがやはりダメなようです。回答自体は、「源泉徴収簿」ではダメとのことでしたが、おそらく意図としては、3ヶ月分ないからダメなのでしょう。

他の都道府県では、源泉徴収簿でもOKのようですので。

 

今回のように3ヶ月以上の収入証明が出ない場合は、やはり議事録になるんでしょう。

でも、私から言うと議事録は他の書類よりむしろ簡単に作れるので不便はないと思います。あくまで株主関係が複雑でない会社の話ですが・・・