司法書士と言えば、不動産登記と商業登記。
そのうち商業登記は色々種類がありますが、一般の会社が関係あるところは「役員変更」が一番多いのではないでしょうか。
今日もある株式会社の方より取締役の退任のご相談をうけました。
商業謄本を見せて頂くと取締役会設置会社。
現在取締役は3名ですので、そのうちひとりの取締役を退任させるためには、「取締役会廃止」とそれに伴う「譲渡制限の定め」の登記が必要となります。 会社の担当者の方は、取締役会設置会社であることや会社に取締役が3人必要とは知らなかったようです。
通常取締役の退任登記だけあれば費用の負担も報酬もそれほど高くないのですが、上記のような一連の登記をするためには登録免許税だけでも6万円も負担が増えてしまうので、ご依頼者に新たに就任する取締役はいないのかを確認し、代わる人がいる場合といない場合の費用をあわせて説明します。
こういったご相談は今までも何回もあるのですが、その度に同じように対応し、可能な方は代わりの取締役を見つけてこられます。
他の司法書士の先生が聞くと 「なんて商売下手なんだ」と思われることでしょう。
事実、以前勤務していた司法書士事務所では、そんなアドバイスなく、いつも一連の登記をして報酬もそれなりに得ていました。
でも、やはり私にはできません。
なぜなら自分が依頼者の立場なら、教えてほしいと思うからです。
それが私の考えるサービス業のあり方です。
きっと私のようなやり方をしていてもそれほど儲からないでしょう。
それはそれでいいんです。 裕福になりたいだけなら司法書士という仕事は選ばなかったので。
司法書士・行政書士という仕事は私にとっては本当にやりがいがある天職だと毎日思えることがすごく幸せです。