海外在住の外国人が発起人の会社設立

ふ~・・・お疲れ気味の前川です。

以前からお話お伺いしていた会社設立の案件で、やっとお話が進みそうな気配です。

発起人の一人が中国在住の中国人で、中国の公証書(サイン証明)も取っていたのですが、一旦話がストップしていてその間に期限が切れてしまいました。

この公証書は日本の公証役場で提出するのですが、公証人に確認してもやはり3ヶ月以内のものしかダメということで再取得です。

この後、定款認証用の委任状を本人にサインして貰うためにまた中国に郵送して返送してもらわないといけません。

まだまだ時間がかかりそうです。

 

出資金の入金について、当日の為替によって出資金丁度での送金ができない場合もあるようですが、出資金に足りない場合でなければ代表取締役の証明書を合綴していくので多少の差がでても問題ないようです。また、現在では会社設立登記では、書類で振込人の記載までは求められていないので、一度海外から送金してもらったものを日本にいる別の発起人口座に入金する方法でも登記手続き上では問題ありません。

取締役会を設置していない会社の取締役に海外在住の方がなる場合、取締役会設置会社の代表取締役になる場合も、同様にサイン証明が登記用にいります。

ただし、代表者のうち一人は日本に住所を有する必要があります。(日本人でなくても構いません)