帰化に必要な韓国戸籍

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帰化についての韓国戸籍の添付については、細かくは各法務局で取扱が違いますが、基本的に申請者の父母、兄弟姉妹が明らかになる範囲の戸籍および家族関係登録記載事項証明書が必要です。

兵庫と大阪の法務局で違う点は、兵庫の法務局では、必ずしも父母両方の家族関係登録記録事項証明書の提出がなくても受け付けられます。(情報の出方によっては必要となる場合ももちろんあり得ます)

大阪は、父母両方の家族関係登録記録事項証明書が必要とされています。

 

今回のご相談者は、ご夫婦とお子様2人で帰化をされるというもの。お子さんの一人は他界されています。

この場合は、亡くなられたお子様の戸籍関係と出生・死亡届の記載事項証明書も必要と考えられます。

 

申請者のご兄弟姉妹で過去に帰化された方がいるケースでは、家族関係登録簿が作成されていない場合がありますが、その場合は過去にさかのぼって除籍謄本を請求します。また日本の戸籍(帰化の旨の記載のあるもの・現在のもの)も必要です。

当事務所では、韓国・朝鮮籍の方の戸籍取得・翻訳を含むフルサポートで帰化申請手続きをサポートしております。

詳しくは帰化の費用(フルサポート)

帰化申請.net

をご覧ください。

 

また、司法書士や行政書士の先生からの帰化のための戸籍の取得および翻訳も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。