会社設立登記後にすることは?

今月は、会社設立のご依頼が比較的多い月でした。

大阪以外の方からも大阪市内のうちの事務所の近辺に本店を構えるとのことで遠方からご依頼頂いた方もいらっしゃいます。

 

会社を設立される際にお声かけ頂くのは何より嬉しいです。

もうすでに会社を経営せれていて、新たに会社を作るという慣れた方も結構おられますが、個人事業でやって法人なりしたり、サラリーマンを辞めて独立される方も多いです。

会社を設立される方とお話をするのは好きです。

パワーをたくさんもらいます。

自分で会社を興そうというぐらいですから、大抵タダものではありません。

皆さん何かしら魅力をもっていらっしゃる。

そんな方々のおめでたい第一歩をお手伝いできるのが楽しくて仕方ないです。

 

今まで会社の経営や事業などをしたことのない方の場合は、何をどうしたらいいのか分からない方も少なくありません。

会社を作るためにまずすることは、会社の設立登記です。

これは、司法書士の独占業務(のはず)です。 (もちろん弁護士もできますよ!でも、行政書士・税理士はできませんよ!)

会社は設立の登記をすることにより初めて生まれます。

 

会社が無事設立されたら、最低限する手続きがあります。

まず、会社名義の通帳を作らなければなりません。

必要書類は銀行にもよりますが、商業謄本か印鑑証明書の原本orコピーと身分証明書、銀行印等があればそれほど難しくありません。(銀行によっても違うので、取引先にご確認ください)

資本金として入金していたお金を会社口座に移します。 そのまま入れずに使うと帳簿上処理が難しくなるようです。

 

あとしなければならないのは、税金関係の届出です。

国税、府税、市税すべて必要です。

先日の記事 会社設立後の税金の届出手続き で詳しく書かせて頂いたのでご参照ください。

 

人を雇用したら、労災と雇用保険加入の手続きをします。

ハローワークで雇用保険に入るには労働基準監督庁で受け取る書類が必要ですので、まず労災保険に加入をしてから雇用保険の順番です。 社会保険に加入する場合は社会保険事務所での手続きもします。

従業員の給与から所得税を源泉徴収したら基本的には、翌月の10日までに税務署に納めなければなりません。

納期の特例の承認を受けていれば1月と7月の2回で納めることも可能です。

源泉所得税の納期の特例承認(国税庁)

 

以上の会社設立後に必要な手続きの中で、登記部分は司法書士がし、税金関係の届出は税理士が入っていれば税理士がし、雇用関係の手続きは社会保険労務士がすることになります。

 

ただ、税理士ともし顧問契約をされていない場合や、社労士に頼まない場合は、ご自身で上記の手続きをすることになると思いますが、私が親族の会社の手続きで一連の流れをした経験上、これらはそれほど複雑なものではないので十分ご自身でできると思います。

 

もちろん決算などご自身で無理そうなら早めに税理士と契約し、会社設立後の届出もしてもらうことをお勧め致します。

当事務所では、会社の設立登記だけではなくご自身でその後の手続きをされる場合、業として代理等はできませんが、ご自身で問題なくできるための情報を提供させて頂いております。

また、専門家に頼まれる場合は、紹介させて頂くことも可能です。

 

その他上記以外にも、許認可の必要な業務を行う会社の場合は、その許認可申請も必要です。許認可の種類にもよりますがほとんどは行政書士、雇用に関することは社労士となります。

 

なんにしても、みなさまの会社の設立の第一歩をお手伝いできることは何より光栄です。

大阪府下、大阪市内に限らず会社設立のご相談はお受けしておりますのでご縁がございましたらお会いいたしましょうo(〃^▽^〃)o