相続に関するご相談は当事務所では比較的多くあります。
たいていは不動産の名義変更(相続登記)に関するご相談ですが、今回は直接登記のご依頼ではなかったのですが、ありがちな話でした。
ご相談者は、相続人の一人(祖母が被相続人で子である相談者の母が既に他界しているため兄弟とともに代襲相続人となっています)なのですが、他の相続人である叔母の代理人弁護士より、一方的に遺産分割協議書と所有権更正登記の委任状が送られてきたと、お怒りでした。
不動産については遺言書が見つかったので、叔母のものになることはその書類から分かりご本人にお伝えしたものの、法律知識のないご相談者にとってみれば、遺言書と委任状を送って「「印鑑を押してください。」という文面では誰がハイハイと押印するでしょうか?
相続による所有権移転登記を経由していない場合は、遺言書を添付して受遺者側で名義を変更することが可能ですが(遺言執行者を受遺者等した場合)、今回は一度法定相続分通りに相続登記が入っているので、基本的には登記義務者であるご相談者の登記申請への協力が必要となります。
送付されてきた委任状はこの登記に関する委任状です。
しかし、この委任状が何に必要な委任状かも説明がなく、あまりにも一方的で私が書類を見ても「こんなんで誰が押印してくれるねん?」という感じです。
ご相談者のお怒りはごもっとも。
私も逆の立場で何度か遺産分割協議の押印のお願いしたことはありますが、まず第一に他の相続人の気持ちを逆なでしないような文面で特別な配慮をした上で、まず封書にて丁寧な手紙を送付します。
その後、直接内容を伝えお互いに納得する形で波風立たぬよう進めます。必要であれば承諾料のようなものも提示する場合もあるでしょう。
ですので、このような横暴な文面と扱いはこの弁護士が交渉で押印してもらう意思がないのではないかという疑問まで出てきます。
こんなことは考えたくないのですが、交渉で解決よりも裁判にしたほうが弁護士には都合がよいのでは?とも思えてきます。
遺産分割協議書は、不動産以外を法定相続分通りとあります。
これもご相談者としては納得いきません。
いくら遺言で不動産は叔母にということでも、他の財産についても遺産分割協議もすることなくハンコ押してはないでしょう。
依頼者にとってどうするのが一番いいのか?それを考えて事を進めていくのが真の専門家だと思いますが、叔母さん側の立場に立って考えてみてもこういった方法ですることに得はありません。
結局登記やその他の業務のご依頼はなかったのですが、ご相談者は感謝のお言葉と相談料を置いて行かれました。(当事務所では業務依頼を前提とする相談は無料としていますが、依頼に至らない場合は何も言わずとも相談料を置いていかれます。素晴らしいぞ!日本人!!&在日韓国人!!)
「感謝してもらえた。喜んでいただけた。」
これがこの仕事のいいところですね。