不動産の売買価格が安すぎる場合の贈与税

先日相続登記をご依頼頂いた方から、隣の土地の持ち主に相続登記した物件を買ってもらうのでその登記手続きをお願いしたいとのご相談があり、買主の方とも打合せをさせて頂いていました。

 

お話をよくお伺いしてみると、不動産の価値に対し売買価格が安すぎる。

売主さんとしてみれば、遠方に住んでいてその土地も建物も特に所有しておく必要もなく(お子さんも、奥さんもいらっしゃらない)、別隣の人と仲がよろしくないようで、そういった理由もあり今回の買主さんに格安でも購入して欲しいとのこと。

 

買主さんは用意できる額は限られているのでそれで買えるならと同意されていたのですが、この売買価格では贈与税がかかってしまうことをお伝えし、公図関係一式をお渡しし一度税務署にご相談に行っていただきました。

やはりかなりの贈与税がかかるので、再度売主さんとご相談されて決めるそうです。

不動産業者を挟んでいない場合、ご自身たちで売買価格を決める場合は安易に考えてしまいますが、売買価格が不動産の時価より明らかに安い場合は贈与税がかかる可能性があることを見落としがちです。

所有権を移転してから、贈与税がかかって、「こんなはずじゃなかった」とならないように、不動産の名義を変更される際には司法書士にご相談してください。

(と言っても、司法書士によっては言われるがままに登記だけする場合もなきにしにあらずですが( ̄ー ̄;)