大阪の司法書士と東京の司法書士

日本全国に司法書士事務所は存在します(一部司法書士過疎地と呼ばれる地域もございます)が、地域によって司法書士業務のやり方が違ったりします。

 

ここでは一例として、大阪の司法書士と東京の司法書士で不動産の売買の立会業務についての相違を比べてみます。特に報酬の請求方法の違いです。

大阪では(おそらく関西の他の府県でも)、不動産の売買の立会の際に、「売主の司法書士」、「買主の司法書士」と別々の司法書士が入ることがあります。

この場合、報酬の請求としては、売主の司法書士が売主に所有権移転登記及び立会報酬(名目は所有権移転に含む場合もあり)を請求し、買主の司法書士は買主に同じく所有権移転と立会の報酬を請求します。

これに、(根)抵当権などの担保権の抹消や登記名義人表示変更等の登記が必要であれば、売主の司法書士が通常この登記もしますので、売主に請求。

買主が(根)抵当権などの担保権を設定する場合は、買主の司法書士が通常同時にしますので買主に請求となります。

が、稀に複雑なことに、抵当権の抹消だけ別の司法書士、担保権の設定だけ別の司法書士、なんてことも大阪ではあり得ます。

 

東京の司法書士については、私が実際に経験したわけでなく聞いた話ですが、「所有権移転の報酬は買主にしか請求しない」らしいのです。このため、所有権移転登記しかしない場合に、売主と買主に別々の司法書士が入ることはないとのこと。

 

ただし、所有権登記名義人表示変更や(根)抵当権抹消は別の司法書士が担当することはあり、ここでそれなりの報酬を取ると聞きました。こうなると、買主の司法書士も(根)抵当権抹消の司法書士も売主さんとも関係が繋がることになり、売主さんは司法書士が2人も関与してきてややこしくならないのかな?と思いますが・・・

 この点、大阪では場馴れしている司法書士は、相手司法書士のお客さん(例えば、自分が買主の司法書士なら売主さん)には名刺を渡さないなど気を使ったりしますが、東京ではそういう訳にはいきませんね。

 (大阪でも、平気で他の司法書士のお客に名刺を配っている人も少なくないですが( ̄ー ̄;. 

 

大阪や東京でこんなに違うのですから、北海道とか沖縄とかはもっと違うのかな?と。

他府県の司法書士の先生。情報あれば色々な地方のことを教えてください。