遺産分割協議書と相続登記について出張相談

本日は、朝一番より大阪市港区のご相談者のご自宅に相談にお伺いしていました。

 

ご相談者は、足や手がご不自由で外出が難しいとのことで、出張相談が可能である当司法書士事務所にご連絡頂いたということでした。

 

当事務所は大阪市福島区ですが、隣接区であれば無料で出張相談を承っておりますし、他の区でも大阪市内であれば基本的に、交通費の実費(500円程度)のご負担のみで出張相談もお受けしています。(ただし、ご依頼を前提としたものに限ります。また、業務によっては出張相談ができないものもありますので、詳しくはお問い合わせください。)

 

お話をお伺いすると、ご相談者は他の兄弟と平等の割合(被相続人は父)で不動産も預金・現金も分けたいと考えているのですが、ご兄弟のお1人がどうも納得いかないようなのです。

ただし、この方はその時の気分によって、同意したり気持ちが変わったりするということなので、ご相談者としては一筆書いてもらっておきたいのです。

兄弟で平等に分けるのであれば法定相続分通りですので遺産分割も不要なのですが、後でごちゃごちゃ争いにならないためにも書面で明らかにしておきたいんです。

 

不動産を仲がよくない兄弟同士が、法定相続分通りに共有で相続すると、今後その不動産を処分したいときに他の兄弟の協力がないと難しくなる旨は助言させて頂きましたが、すべての財産をそのまま平等に分けたい気持ちは固いようです。

 

お話をお伺いすると、一番親の面倒を見ていたご相談者は、平等の割合でいいと言い、親と一番遠い存在であった兄弟がそれでは足りぬというのは、一体どうなっているのかと思います。 直接相続人の方全員からお話を聞いたわけではないので、なんとも言えませんが、ちょっと私の気持ちはすっきりしません。

 

何とか問題の兄弟さんも納得されてスムーズにコトが運ぶことを願います。