相続登記(不動産登記の相続による名義変更)は司法書士のしごと

また月曜日です。

休みが本当に早く終わってしまって、「もう月曜日やな~」というのが毎週続いています。

仕事以外で心配事があるので、気が休まらない今日この頃・・・

ま、生きていると色々ありますよね!

元気な身体を頂いているだけでどれほど有り難いことか! 贅沢言ってられませぬ...

 

本日は、また他府県遠方より韓国籍の方の相続登記のご相談がありました。

相続人のお1人が韓国在住のため、普通の司法書士事務所では中々対応できないので、ネットで探してうちの事務所を見つけられたそうです。

 

関西の別の事務所で在日の司法書士に最初に相談されたそうですが、しっくりこなかったのか、うちの事務所にもたまたまお電話頂いたようです。でも、よく調べてみると最初に相談したのは「司法書士」ではなく、「行政書士」のようです。しかも、内容を聞くと事実と違うことをご相談者に伝え、手続きがものすごく複雑で、「うちでは対応できないかも・・・」というような返答だったらしいです。

 

近々直接お会いできることになり、ご依頼頂けることになりました。

簡単にお電話でお話を聞いても、韓国にいる相続人も遺産分割協議に同意してくれそうなので、何の問題もないと思います。

実体が備わっているのですから、登記できないわけがありません。そんな複雑そうには全く思いませんでした。

 

ところで、「行政書士」は不動産の相続の手続き(相続登記)をすることはできません。

 

「行政書士」は、不動産登記の申請の代理をすることができませんので、たとえ相続登記案件の依頼を受けたとしても、ご依頼者ご本人で申請して頂くか、他の司法書士に依頼するしかありません。

 

ご依頼者名義を使って、行政書士が申請書などすべて用意して提出しても、司法書士法違反には変わりなく、違法です。

 

行政書士が他の司法書士に依頼してすると、ご依頼者としては「遺産相続手続き」として行政書士に報酬を支払い、司法書士には相続登記申請代理の報酬を支払うことになり、負担が多くなる場合が多いでしょう。

 

行政書士が司法書士に頼んでいると言っていても、ご依頼者が司法書士宛の登記委任状に押印した覚えがなければ、結局行政書士が自分で勝手に申請を出しているとしか考えられませんので、違法行為に加担していることになっている恐れがあります。

 

不動産の相続については、司法書士に頼むことをお勧めします。

司法書士は、概して法律知識の範囲も法律の理解のレベルも行政書士より優れている場合が多いし(あくまでも人によりますが・・・)、上記のような理由で行政書士に依頼すると費用面、違法性の観点でもお勧めできません。

何より相続手続きについては、行政書士ができることは司法書士ができないことはほとんどないです。

逆は、上記のとおり肝心要の登記申請を行政書士ができない点。

司法書士と行政書士。

名前は似ていて、一般の方から見たら紛らわしいですが、ご依頼者にももっとこの2つの違いを知って頂きたいと願います。