韓国在住の相続人がいる場合

本日は、被相続人が韓国籍である場合の不動産および他の財産の相続手続きの相談を受けました。

はるばる遠方の県より、大阪の当司法書士事務所まで来ていただいて本当にありがたいことです。

 

ご依頼者のお母様がなくなられ、所有の不動産の相続登記、他の財産の相続手続きをすすめたいのですが、日本にいらっしゃるご依頼者を含めた姉妹お二人以外に、ご両親が韓国で養子縁組をしており、その養子も相続人となっています。

よって相続手続きを進めるには、この養子と連絡を取り、遺産分割協議書等必要書類に押印してもらう必要があります。

 

以前に韓国にある不動産は養子が、日本にある不動産は日本の相続人が取得するとの約束をしたそうですので、問題なく捺印いただける可能性は十分高いと考えられます。

韓国にある不動産(父名義)については、ご依頼者が韓国にいらっしゃるときに現地の法務士(韓国の司法書士にあたる職業)に頼んで養子名義にしたそうです。

連絡先や住所もわかるので、養子に宛てた手紙の内容もできるだけやわらかい表現で、押印してもらいやすい文面で作成し、それを翻訳した上で当事務所で作成する遺産分割協議書等の捺印書類(翻訳も)と一緒に送付します。

もちろん、養子さんにご協力いただかないといけない書類もありますので、そちらもわかりやすく韓国語で記載し同封します。

いきなり書面できたら驚くかもしれないとのことで、ご依頼者のご要望で、当事務所からお電話を入れてから書類を送付することになりました。

養子さんが押印し、協力さえしてくれたら問題なく手続きは可能です。

「韓国に相続人はいるけれども、疎遠で所在も連絡先が分からない」、あるいは、「他の相続人の所在は分かっているが、仲が良くないので捺印等お願いできる状態ではない」ケースで遺産を動かすことができない場合も多いのですが、今回は同意も得られていて、連絡先も分かっているのでかなり状況としてはいい方です。

早速、戸籍類をそろえて相続関係を確定します。養子さんが協力してくれることを心から願います。

 

ご相談者は、魅力的な方でした。美しい・・・ 私よりかなり年上には絶対に見えません。

この歳になると、「やっぱり女は見た目年齢やな~」と思わずにいられません。

 

私と同じく韓国の大学の語学部で韓国語を勉強されたそうで、何か縁を感じまます。

しかも、遠方より当事務所を選んでいただけたのもご縁があったからでしょう。

この縁を大切にご満足していただけるよう精いっぱい頑張ります!!!