帰化した韓国人の相続

帰化申請に関心のある方のご質問でよくあるのが、

「帰化したら、自分にもしものことがあったとき、子どもたちがする相続手続きは楽になりますか?」

というものです。

 

これは、一概には楽になるとは言えません。

不動産やその他の財産の相続手続きについては、基本的に亡くなった人の相続人を確定させる作業がまず必要になります。

具体的に言えば、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて収集し、他に相続人がいないことを証明できる書類を揃えることです。

韓国籍のまま亡くなられた場合は、この戸籍はすべて韓国の戸籍ですが、帰化された場合は、帰化前の韓国戸籍と帰化後の日本の戸籍が必要となります。

ですので、帰化したからと言って韓国の書類はもう関係ないとはならないのです。

 

ただし、帰化してからの書類は日本の役所ですべて取れますのでその点では、少しは楽になります。

でも、考え方によっては、韓国と日本の戸籍両方が必要となるので余計手間がかかるとも言えます。

当司法書士事務所のように韓国人の相続登記などを専門にしている事務所に頼めば、どちらにしても問題ありません。

 

それより、もっと大きいのはどちらの法律に従って相続人を確定するかです。

相続人の範囲が違うので、ここを知ることが一番重要と言えます。

帰化した後に亡くなった場合は、日本人と同様に日本の民法に従い相続人が決まりますが、韓国籍のまま亡くなると韓国民法に従いますので、相続人の態様によっては思いもよらない複雑な事態に陥ることがあります。

 

韓国の相続法については、また後日詳しく書きたいと思いますが、相続でもめる可能性がある方はもちろんのこと、今は子供や兄弟の関係がよくても、財産をお持ちの方は元気なうちに一度司法書士などの法律知識を持つ専門家に自分が亡きあとの相続について相談されることをお勧め致します。