帰化して子供を自分と同じ戸籍に入れる(子の氏の変更許可)

帰化をして日本国籍を取得したい方の帰化する理由は様々ですが、今回のご相談はお子様が就職をする前に自分と同じ戸籍に入れたいというものです。

 

現在はご依頼者は韓国籍で、息子さんは日本籍となっています。

以前日本人と結婚なさっていて、息子さんは元夫の籍に入っているようです。

 

ご本人が韓国籍のままでは、同じ戸籍に入ることはできませんので、まず帰化申請をして許可されることが必要です。

無事ご本人の帰化の許可が降りたら、今度は「子の氏の変更許可の申立て」を子の住所地の家庭裁判所に行います。

子が15歳未満のときは法定代理人が、15歳以上の場合は子本人が申立人となります。

今回はお子様は今は19歳、帰化の許可が下りる頃は20歳となる予定です。

 

この家庭裁判所関係書類の作成も司法書士の業務ですので、ご依頼者のご希望があればこちらもお手伝いさせて頂きます。

帰化のお仕事を受けた後、相続登記であったり、逆に相続登記後、帰化されるとご連絡があったり同じご依頼者でも何度も声をかけて頂いていますが、裁判所関係書類もこんな流れで繋がることもあるんだなと、今回はひとつ新たな発見でした。