不動産の相続登記後、売却。

本日は、大阪市内のご依頼者のところにお伺いしてきました。

相続登記をご依頼頂いていたのですが、早々にその物件の買主が現れ、不動産売買のほうの登記、立会(買い側も)させて頂くことになったのです。

相続した不動産を売却するときは、誰か一人の単有名義にするほうが売買のときの手続きは簡単ですむのですが、今回は売却した利益を分けるので、相続人の法定相続分通りの共有名義とします。

 

しかし、相続人の中でお互いに顔を会わせたくない人がいるため、お1人ずつとお会いし、本人確認をし及び捺印書類を頂きます。

当然決済の日には、来れない(=会いたくない)ということで前もってお会いしています。

 

不動産の相続登記の後、不動産を売却される方は少なくありません。

うちの司法書士事務所では、相続登記の占める割合が高いのでこういったお話もそれなりにあります。

しかし、今のところ紹介している不動産業者さんはありません。

他の司法書士事務所のように業者との付き合いがほとんどないのです。

いい不動産業者さんがあればwinwinな関係ができたら一番いいんですが、これだけは縁ですから・・・