登記識別情報は記載ミスでも再発行できません。

昨日は自分のミスで気が気でない一日でしたが、今日は一件法務局の記載ミスが発覚。

こういうのって続きますよね( ̄ー ̄;←(でも、これ私のせいじゃないんですよ!!!)

 

確かにこの担当だった登記官は頼りなかった。

登記申請中も電話がかかってきて、

 

登記官 「〇〇さんの登記ですが、漢字が俗字なので登記上どうします?」

私    「え~っと、先日同建物の別の持分を相続登記により同人に移転しているはずですので、その漢字と同じ漢字を使ってください」

登記官 「この建物の持分は〇〇さんと〇〇さんになっていますよ。」←(移転する前の被相続人の名前)

私    「そんなはずはありませんよ。私が相続登記申請したんですから。」

登記官 「でも、間違いなく持分移転登記は入っていませんよ。」

 

自信満々で言われると、確実なことでもなんだかこっちも自信がなくなってくる。

私   「一度謄本確認して連絡します。」

 

前回の相続登記の事後謄本を確認したらやはり間違いなく持分は移転されている。

再度電話する。

私     「間違いなく移転してましたよ。謄本FAXしましょうか?」

登記官  「・・・・・・・・。あ~移転してますね~。持分見る設定にしてなかったわ」

私     「・・・・・・・・・」

 

しかし、その自信はどっから出てくるんでしょう???

それで結局指定の漢字にはなっていたのですが、その漢字と違う漢字が誤記になっていました( ̄ー ̄;

ひとつに集中すると他でミスするタイプでしょうか。

 

法務局もミスすることはあります。

これに関しては司法書士としても、防ぐために何もできません。

今回は、当然登記事項証明書及び登記識別情報の差し替えとなりますが、「登記識別情報」については、再発行はできませんので法務局の訂正印にて訂正となります。

大切な権利証が何となく美しくなくなる・・・

 

また、登記簿上も全くなかったことにできず、知らん人が見たら司法書士が間違ったみたいに見えるので、気分はよくないですね。

 

PR

司法書士 相続 ならこのサイト  司法書士(大阪)が運営する相続登記についての情報サイトです。