オンライン申請の電子納付期限、添付書類の持ち込み期限

昨日は、新オンライン申請についての記事でしたが、本日もオンライン申請がらみで。

今週水曜日(2月16日)に大阪の法務局に不動産登記のオンライン申請を入れて、ふと情報を確認してみると、電子納付の期限が「2月17日」となっている。

はて?いつももう少し長かったよな?

添付書類を今日18日に持ち込む予定にしていたので、却下になっては困るので念のため法務局に確認。

「期限延長しときますね」てことで延長されました。

 

そもそも不動産登記のオンライン申請をしたときの、電子納付の期限はどうなっているかといいますと、

 

「申請情報が登記・供託オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して1日間(ただし,行政機関の休日に関する法律第1条第1項に掲げる休日は除きます。)となります。例えば,申請情報が金曜日に登記・供託オンライン申請システムに到達した場合は,月曜日から起算して1日目の当該月曜日の終了時が納付期限となります。」

 

因みに商業登記(会社の登記)の電子納付の期限は、

「電子納付する場合の納付期限は,申請書情報が登記・供託オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して3日間(ただし,行政機関の休日に関する法律第1条第1項に掲げる休日は除きます。)となります。例えば,申請書情報が金曜日の業務終了後登記・供託オンライン申請システムに到達した場合は,月曜日から起算して3日目の水曜日が納付期限となります。」

※法務省WEBより引用

 

やはり、期限の表示はあってたんですね。以前はもっと長かった気がしたのですが、気のせいでしたか・・・。

しかし、「じゃ期限延長しとくわ」って、登記官も納付期限把握していないってことですよね!?

 

んじゃあ、添付書類はいつまでに持っていけばええねん?ですけど、これは補正日までに持っていけばよいことになっています。

印紙で納付あるいは現金納付の場合も同様です。

不動産登記の場合は、電子納付の期限が補正日より前の場合が多いでしょうが、商業登記(会社の登記)の場合は大阪の本局なんかでは、次の日には登記完了しますので、電子納付期限内に添付書類が提出されなければ却下になる可能性があるということでしょう。(実際にはいきなり却下にならず、電話かかってくると思いますが・・・)

 

PR

不動産の相続手続きで司法書士をお探しなら オンライン申請で全国対応  大阪の司法書士 悠里司法書士・行政書士事務所にご相談下さい。