つい数日前に大阪で会社設立が完了したばかりのお客さまよりご相談がありました。
内容をお伺いしてみると、平取締役で入れている方を辞任させたいとのこと。
この会社さんは、ある許認可を申請するのですが、その許認可申請にあたりその取締役の方が就任されている状態では、不都合があるらしいのです。
会社設立してまだ1週間ぐらいで、また役員変更の登記となると、登録免許税と
司法書士報酬でまた数万円かかってしまいます。
(あまり大きな声では言えませんが、お気の毒なのでかなりお勉強してしまいました・・・)
また、先日会社の目的変更登記のご依頼を受けた会社さんの登記簿謄本を見せていただくと、前回目的変更してからそれほど間が経っていなかったので、今回の変更で追加目的はひとつだけのご希望でしたが、今後展開される可能性のあるものをもう一度検討して頂き、少し多めに目的を設定されることをお勧めしました。
会社の変更登記には登録免許税がかかります。
司法書士に頼むと司法書士報酬も必要となります。
なので、今後の会社の方向性や可能性、関係してくる許認可手続きを念頭に入れてなるべく変更事項が生じないようにするのが節約になります。
司法書士としては、登記の変更事項が多くその頻度が高いほうが有り難いのですが、ご依頼される会社さんからしてみたらなるべくそのような費用はかけたくないはず。
常にご依頼者の立場に立って業務を進める。これが究極のサービス業である司法書士がするべきこと。
私は、商売人である前に司法書士であることを決して忘れません。
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