司法書士と行政書士そして弁護士誰に依頼すればいい???

本日は、不動産の相続登記が完了したご依頼者が登記済権利証を取りにいらっしゃいました。

少しお話をしていると、駐車場を賃貸しているが、賃借人が初月から駐車代を滞納しているとのこと。

ご依頼者は、こんな場合誰に相談したらいいか分からないと。

 

司法書士か行政書士かはたまた弁護士か?

 

確かに一般の方には非常に分かりにくいと思います。

 

例えば、債権回収についても一番最初の内容証明郵便については、行政書士でも作成することが可能です。

もちろん司法書士も弁護士もできます。(ただし、その額や請求物によっても弁護士法に反する可能性を常に考慮する必要があると考えます)

ただ、債務者が任意で支払ってこないときに、強制的に支払わせようと思ったら行政書士ではダメです。

 

司法書士か弁護士になります。

この違いはなにか?

 

司法書士は簡易裁判所に関する代理権があります。

訴訟額でいえば140万円以下です。

ただし、140万円を越えたら全くご本人の力になれないか?と言えばそうではありません。

 

140万円を越える事件についても司法書士は「裁判所に提出する書類を作成すること」ができます。(司法書士法第3条1項4号)

実際には、訴状や裁判所とのやり取りは司法書士がします。ご本人が期日に出廷する必要はありますが、司法書士はご本人を全面的にサポートします。(基本書面でのやり取りですので、ご想像よりご負担は少ないかと思います)

 

全部代理してくれて、出廷しなくていい方がよいという場合は弁護士が適任です。

ただし、司法書士と弁護士の報酬は(これも事件にもよりますが)びっくりするほど違うのが実情です。

 

特にそれを感じるのは家事事件です。

司法書士は基本的に書類作成費用として家庭裁判所の手続きについての費用を頂くことが多いのですが、弁護士は基本報酬+成功報酬です。

特に遺産分割調停事件等については、結果と報酬の差を比べて司法書士と弁護士ではかなりの報酬の差があるように思います。

(弁護士事務所によって報酬も違いますし、司法書士でも成功報酬を取っているところもあるでしょうから、あくまで私の個人的意見です)

 

とにかく、裁判所に提出する書類は司法書士は作成できます。

行政書士はできません。相談に応じることもダメです。

 

今日いらっしゃったご依頼者には、必要であれば誰か司法書士を紹介したいと思っています。

(当司法書士事務所では、債権回収等はしていないため。but家庭裁判所関係はしている業務もあります)

案件が小さいので弁護士は受けてくれないでしょう。

そういった面でも、司法書士は相談し易い町の法律家と言えるでしょうか。

 

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