抵当権抹消登記の書類を何年も放置。古い書類は今でも使えるか?

不動産の登記ってなんだか難しそう。

そんな中、少ししっかり者の方なら、まだできる可能性のあると言われている不動産登記。

それが、「抵当権抹消」の登記です。

 

ガッツのある方なら、法務局に何回か行けば自分で申請可能でしょう。

ただし、いくら簡単とは言え、登記申請。様々なルールがあり、雛型に書いて出せばよいだけの役所の届出手続きのように簡単ではありません。

司法書士によれば、数千円で代理申請してくれるところもありますので、使う時間と労力を考えれば司法書士に頼む方が得策とも考えられます。

さて、本題。

住宅ローンを返して銀行から抵当権抹消登記に必要な書類一式を受け取って、一安心。

ホッとしたあと、すっかり抵当権を抹消する登記手続き忘れて気がつけば既に3年も経っていた。

 

さて、いざ抵当権を抹消しようと思ったけど、はてこの銀行から受け取った書類はこのままで使えるのか?

 

よく誤解されているのは、古くなった書類は使えないからもう一度銀行に書類を発行してもらわないといけないというところ。

実際には、そのままの書類が使えるケースも多いです。

ただし、そのまま全部の書類が使えるわけではなく、銀行の代表者の資格証明書については、解除証書(弁済・放棄証書等)や委任状を出してくれた当時にその人が本当にその銀行の代表者等だったことが分かる閉鎖事項証明書等は取らないといけない場合はあります。

(不動産管轄と商業謄本の管轄が同じで指定登記所でなく、添付省略できる場合は基本的には必要ありません。)

 

また、解除証書や委任状に日付が入っていない場合で、代表者が現在も変わっていない場合は、最近の日など辻褄が合う年月日を記入して現在の代表者事項証明書(3ヶ月以内)を添付していくのも可能は可能です。(実際に返済した日を記載するのがベストなのですが、実務では返済日を忘れたなどの場合必ずしも返済した日を入れられないときもあります。)

 

当司法書士事務所で先日、古い抵当権抹消書類を受け取ったのですが、解除証書も委任状も日付が空いておりご依頼者もいつ返したか記憶にないため、当該代表者がいつまでその地位にいたかを確認するため銀行に電話して確認したところ、

「えええ? 古い書類そのままで抵当権抹消登記できるんでっか? 初耳ですな~。 いっつも再発行してますねんけど、ほんまにできますのん?」

ベタベタの関西弁で驚かれてしまいましたが、司法書士でもお客さんに再発行をお願いしてもらっている人も結構少なくないんではないかと思います。 でも、これって手数料かかる銀行さんもあるでしょうし、そのまま使えるに越したことないですよね。

 

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