今日は、京都のとあるところの不動産についての相続登記の見積りを受けました。
不動産謄本はまだ見れませんので、評価証明書だけですが、「墓地」というのがありました。
初めてお目にかかったので、登録免許税について調べました。
登録免許税法
第5条
次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあっては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受ける者に限る。)については、登録免許税を課さない。
一~九号 省略
十 墳墓地に関する登記
ということで、墓地は登録免許税も非課税でした。
司法書士なら間違えませんが、一般の方の中には固定資産税が非課税なら登録免許税も当然に非課税と思われる方も少なくないかと思います。
例えば、公衆用道路などは固定資産税は非課税でも、登録免許税がかかりますので計算の際はご注意ください。