1年以上前に抵当権抹消の登記のご依頼頂いたお客様から相続登記に関するご相談がありました。
お話をお伺いすると、かなり前に不動産の所有者は亡くなったのですが役所で相談したところ、不動産を誰かに売ったり譲ったりすることがあるまで相続登記はする必要がないようなアドバイスを受けたようです。
このアドバイス、親切なようで全然親切でない。無責任な対応です。
これだけの説明なら完全に「まちがい」です。
相続による名義変更をする義務があるかどうか?しないで罰則があるか?
ということであれば、 「ない」
となりますが、相続登記はしておくに越したことはありません。
細かく言えば、これも絶対にすべてのケースで相続登記をしなければ問題がおこるわけではないですが、
長年放っているといざ買主が決まって相続登記をしようと思った時に、相続人の誰かが気が変わって協力しなくなっていたり、その間に相続人に新たな相続が発生して思いもよらぬ人が相続人の権利を引き継いでしまって、動かすことが難しくなるケースも少なくありません。
また、相続人が増えると、そのすべての相続人の同意が必要となりますので、交流がなく行方が分からない人が出てきたりという場合もあります。
よって、相続登記はできるだけ速やかにされることを絶対にお勧めします。
なお、相続登記手続きは、「司法書士」にご相談下さい。
「行政書士」は登記の手続きをすることはできませんので、ご注意ください。(登記に関する相談を受けること、本人の名前で出したとしても登記の申請書を作成することも司法書士法違反です)
大阪の司法書士・行政書士 前川
当事務所運営サイト 相続登記.net 大阪 「相続登記しないとどうなる?」「相続不動産を調べる方法」「遺留分って何?」「韓国・朝鮮籍の相続登記について」「未成年者を含む相続」など役に立つ情報も色々あります。