会社設立の定款認証。公証役場も様々です。

当司法書士事務所は大阪市内にあるので、比率的には大阪の会社設立が多いのですが、近畿の他府県での会社設立のご依頼も少なくありません。

意外と多いのは、奈良でしょうか。

司法書士や行政書士であれば大抵自分がいつも使う公証役場を決めている人が多いかと思います。

私もそうです。

勤務司法書士の時代からずーっとお世話になっているある大阪市内の公証役場をいつも利用させて頂いていて、何かあれば相談も気兼ねなくできるような人間関係があります。

でも、あまり利用することのない公証役場と段取りをつけるときは少し勝手が違って戸惑うことがあります。

今まで大阪でもその他の県の公証役場でも全く何も指摘されなかった定款が訂正だらけで戻ってきた時には正直へこみます。

 

また、これも公証人によって言うことが違うので大変です。

 

こちらとしては、何とか認証して貰って会社設立登記に持ち込まなくてはいけませんので、何とか荒波たてず進めるように努力しますが、言われるままに訂正してもその部分が別の公証役場の公証人にはまた訂正されたりと・・・

 

昨日、打合せした公証役場からのFAXをみてかなり焦りました。

というのは、定款の附則に入れていた本店所在場所が削除されていたからです( ̄ー ̄;

 

私は株式会社の設立の際には、ふつう附則に本店所在場所を定めています。

これは、本店所在地を住所まで定めると、本店を移転したときに定款変更手続きが必要となるため、別途附則に本店所在場所(会社の住所)まで定めます。こうすると本店移転しても定款変更の必要がないケースが増える。

また、定款自体が発起人の同意で作成されるので、本店住所やその他発起人で決めることを定款で定めておけば、別途発起人の同意書を作成する必要もない。捺印書類が減り、お客さんの負担も減るからです。

これを削除されては、すごく困る。

すでにお客さまからは、捺印書類一式を頂いていて、設立も急いでいるし、今さら発起人会議事録等に捺印もらうのは難しい。

電話で公証人と話をしてなんとか了承を得る。

 

ほーんと今まで何十回なんの問題もなく行けてたのに、こういうこともありますか。

私から見ても致命的なところは当然全くないし、解釈の仕方によってはどちらでも可能というところばかりの指摘なので正直しんどいです( ̄ー ̄;

 

ま、こんなこともありますわな・・・ 何十件も会社の設立してましたら。

 

それに比べて合同会社は、認証なくて楽ですね~o(〃^▽^〃)o

 

こっち(合同会社の設立のほう)も伸ばしていきたいと思います。

 

大阪の司法書士・行政書士 前川でした。

 

 

株式会社・合同会社などの会社設立については、当司法書士事務所ホームページ よりご依頼受け付けております。