子供がいない夫婦は遺言書を作成してください。残された人のために。

勤務司法書士の時代は、相続登記のお仕事もそれなりに数はありましたが、あまり複雑なケースに出会うチャンスがなかった。

 

もちろん、相続人が10人以上になって、戸籍が山ほど必要になる場合もありましたが、今やっている類のものに比べたらなんてことありません。

 

被相続人と相続人がすべて日本人であるだけで、どれだけシンプルか。

 

韓国籍の方、日本籍の方が入れ混ざっている相続が日常茶飯事ですので、どれだけ複雑でも日本籍の方の相続は楽勝に思えてしまいます。

 

韓国籍で大人になってから帰化した人の相続は、この被相続人の相続については日本の相続法に従いますが、そのうち代襲相続や、数次相続がいくつも発生していて、しかも国籍が相続人ごとに違うとなると、どこの国の法律に従うかというところだけでも、すごく複雑に絡み合って頭をフル回転しなければどこかで根拠法を間違えてしまいそうになるのです。

 

それはさておき、日本籍でも韓国籍でもお子様のいない方は絶対に遺言書を作成されることをお勧めします。

特に日本籍の方の場合は、配偶者と自分の親や兄弟が共同相続人となってしまいますので、関係が良好でないともめます。

もっと大変なのは、親も既に亡くなっていて、兄弟も亡くなったりするとそのまた子(甥、姪)も自分の財産を相続する権利が出てきます。

不動産の名義を変更するには、わずかな持分でも相続する権利があれば、その方の協力が通常必要となりますので、いざという時に動かせないこともよく起こります。

夫婦で二人三脚住宅ローンを返済してきて、何の援助もしてくれなかった配偶者の兄弟姉妹にも今住んでいる自宅を相続する権利があるなんて納得いかない方も多いでしょう。

だからこそ、子供がいない方は、大切な残された妻、または夫のために遺言をしてほしい。

 

遺言は方式が決まっています。 公正証書遺言をされることが一番安全です。

 

大阪の司法書士・行政書士 前川でした。

 

遺言書についてのご相談はこちらのホームページ(大阪の司法書士事務所) よりお寄せ下さい。