「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」成立

「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が、昨日平成23年6月22日成立しました。

ご参考: 財務省サイト http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm#sy5

司法書士が一番関わってくるのはやはり、住宅用家屋の保存・移転・設定に関する租税特別措置法第72条の2、73条、75条関係、オンライン減税の租税特別措置法第84条の5関係でしょう。

住宅家屋証明による租税特別措置法第72条の2、73条、75条は平成25年3月31日まで延長。

オンライン申請による租税特別措置法第84条の5は現行5000円より段階的に引き下げられます。

① 平成24年3月31日まで 4000円

② 平成25年3月31日まで 3000円

というわけで、オンライン減税については、4000円になることは確実になったわけで、残念ですが仕方ありません。

 

施行日よりつなぎ法案が効力を失い上記取扱いとなります。

オンライン申請に関する減税については、また後日改めて記事を書きたいと思います。

 

大阪の司法書士 まえかわでした。