抵当権抹消登記や買戻権抹消登記の際の義務者の印鑑証明書

今日は本当に寒いですね!

大阪でも雪が降っていました。

風が少しあって雪が細かかったのできれいに舞ってなんだか楽しい気分になりました。

 

住宅ローンを完済したときの抵当権抹消の場合は、抹消関係書類を金融機関や保証会社等の抵当権者から登記の権利者にあたる個人の方が受け取られます。

通常、抵当権抹消の登記には、抵当権者の印鑑証明書は必要ないのですが、個人の方から司法書士等に依頼をされた際に、本当に抵当権者からの書類であることを明かにするために、印鑑証明書のコピーが入っていることがあります。

ですので、司法書士以外の多数の個人の方がその法人の実印の印影を知ることになるのが、なんだか物騒な感じがするのですが、私だけでしょうか?

特に、旧公団関係で、買戻権の抹消の場合などは、印鑑証明書の原本を抹消権利者に渡すこともあります。

悪用するのは難しいにしても、わたしでしたら、やはり何となく不安な感じします。

実際にそんな大切な書類を預かっていることを権利者の方がご存じないことのほうが圧倒的に多いですけどね!

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 前川