登記簿上「宅地」、現況「畑」の場合の登録免許税

土地について登記をしようとするとき、登記簿上と評価証明書上にある現況の地目が異なることはよくあります。

 

例えば、現況は「宅地」なのに、登記簿上は別の地目となっているなど。

 

今回は、稀なケースで、登記上は宅地なのに、現況は畑となっていました。

評価は畑ですので、かなり低いです。しかも、大阪府ではなく他府県の地方の畑ですので、本当にあっているのか思わず資産税課に確認してしまいました。

 

法務局に確認してみると、評価証明書通りで計算してOKとのこと。

 

今回の登記は相続を原因とする所有権移転登記でした。

これが贈与や売買となると、農業委員会等の許可が必要となるので注意が必要です。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 前川