平成24年4月1日以降のオンライン申請の登録免許税に注意!

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

本年度は評価替えの年なので、4月1日からの新築建物の登録免許税の計算に関する「新築建物価格認定基準」が変わりますが、これはぎりぎりにならないと出ません。出次第司法書士にはFAXがくるとのことです。

ところで、オンライン申請の登録免許税の特例(会社の設立登記や、所有権移転などの不動産登記など)についても、4月1日以降は減税が、現在の4000円から3000円に引き下げられますので注意が必要です。

 

悠里司法書士・行政書士事務所 所長 まえかわいくこ