帰化申請と相続登記(相続による不動産の名義変更)

なんだか思うように仕事が進まない今日このごろ。

気を引き締めて頑張らないといけませんね( ̄ー ̄;

 

ところで、最近続くのが、在日韓国・朝鮮籍の方で帰化申請のご依頼を頂いた方より不動産の相続による名義変更(相続登記)のご依頼を頂くケース。

または、逆のパターン。 

 

順番としては、相続登記をしてから帰化申請をしたほうがよいです。

理由は、相続登記は基本的に原本還付、帰化申請は原本出し切りだから。

ふたつの手続きを別々にするなら、身分関係や相続関係を証する書類で重なっているものをすべて2重に用意する必要があります。

しかも、帰化申請の場合は取得してから時間が経ってしまうと、現在事項を証明する書類に関しては再取得が必要となり、さらに翻訳も再度しなければいけなくなったりと何かと面倒です。

相続登記が完了してからの帰化申請になるので、帰化だけするよりは少し時間を要しますが、結果としては手間も費用もかなり抑えられるのは明らかですので、もしどちらの手続きも予定されている場合は、同時にされることをお勧めします。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ